A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
ここまでのお答えと重なるところも多いですが…
質問者さんの加入されている健康保険が判然としないのですが、国民健康保険とそれ以外で大きく違います。
国民健康保険の場合、住所変更した時点で、健康保険の資格を喪失しますので、お手元に保険証があったとしても使えません。
使ってしまうと、後日、保険診療分(治療費の7割)を返還することになります。
それ以外の健康保健ですと、住所を変更しても直ちに資格を喪失するわけではありませんので、そのまま使うことも可能です。
厳密に言いますと、親御さんの元を離れた時点で扶養関係がなくなると思われますので、資格喪失の手続きをすることになりますが、手続きをしないと資格は無くならないということです。
------------------------
>入籍後、年内は親の扶養に入っておきたいのですが可能でしょうか?
国民健康保険の場合は、住所変更に伴い、既に資格を喪失しています。
その他の健康保険の場合は、年内は親御さんのお金で生活をしているということであれば、扶養のままでいるということも制度的には可能ですが、具体的には加入されている健康保険の取り扱いにもよります。
>現在歯の治療をしており、週二回通院があります。入籍後、夫の社会保険への切り替えに時間がかかることから現状の国民健康保険を使用したいのですが可能でしょうか?
そういう理由では、現在の健康保険を使用することは出来ないです。
本来、加入資格がない健康保険を使ってしまうと、後で保険診療分(治療費の7割)の返還請求をされると、結果的に全額を自費で負担することになってしまいます。
一番正しいのは、まず、ご主人の健康保険への加入手続きをされ、手続き中については健康保険を使わずに全額を自費で払い、手続きが完了したらご主人の健康保険に保険診療分(治療費の7割)を請求する方法です。
なお、加入手続き中に仮の健康保険証を交付してくれる場合がありますので、ご主人の加入されている健康保険にそういう手続きがあればされるとよいです。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
改めて教えていただき、理解が深まりました。
私の手元にある保険証は健康保険、被保険者と書いたもので、水色をしています。
住所の欄には父の会社の住所、会社名は父の会社が記載されています。
>国民健康保険の場合、住所変更した時点で、健康保険の資格を喪失しますので、お手元に保険証があったとしても使えません。
使ってしまうと、後日、保険診療分(治療費の7割)を返還することになります。
そうなのですね。
そうとは知らずに歯医者へ通い続けてしまいました。
入籍まであと数日あるので、後日返還がないよう手続きをすることができたらいいのですが…
No.6
- 回答日時:
そうですね。
身上に合わせて適した手続きをする方がいいと思います。年金もご主人の扶養に入る方が、3号被保険者になりますから保険料の支払がなくなりますしね。
ご主人の会社の保険者によっては、加入手続き自体が遅い場合があるので一応今の保険証は持っていて、新しい保険証をもらってからその加入日に合わせてお父様の扶養を外すといいでしょう。
実際に入籍してからしか手続きできませんし。
被保険者資格証明書に関する年金機構のサイトリンクを貼っておきますね。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
No.5
- 回答日時:
あ、それですっきりしました。
健康保険なら現住所が変わったからといって保険が変わる訳ではありませんが、別居なら本来仕送りなどの経済援助を受けてそれを証明しないと扶養に入れません。
健康保険の住所を変更しなければいいだけの話なんですが、まぁ不正と言えば不正ですね。
既回答にありますが、ご主人の扶養に入る手続きをする時に保険証が届くまで「健康保険被保険者資格証明書」を作成してもらえばそれで保険診療が受けられます。
ちなみに、健康保険の扶養と税金の配偶者控除は別なので健康保険の扶養に入ってなくても配偶者控除をご主人が適用することは可能です。
(質問者さんの収入が条件を満たせば)
度々詳しい説明ありがとうございます。
感謝しても感謝しきれません…涙
扶養に関しては、条件を満たせそうですが、入籍を機に父はあまり当てにしていないようなので、大丈夫かと思います。(言葉悪くてすみません)
健康保険の住所は早急に変更した方がいいでしょうか?
なんとなく、やり過ごすこともできるのでしょうか。こんなことをお聞きして本当に申し訳ありません。。。
11月1日に入籍予定でして、焦ってしまいました。
No.4
- 回答日時:
毎日歯医者に通ってますか?
歯医者の人に上手く伝わっていなかったのか、変わったら保険証を持ってきてという意味では?
9月に入籍して、旦那さんになる方の保険に加入するときに、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出すると健康保険書代わりになります。(協会けんぽの場合)
https://knowledge.smarthr.jp/hc/ja/articles/3600 …
事前に会社側に伝えてお家貰えばいいです。
すぐに病院にかかるので、健康保険被保険者資格証明書交付申請書をくださいと言えばいいだけ。
親と住所も変わって、苗字も変わるので国保に入り続けるのは無理ですよ。
それに国保は、一人ずつ保険料がかかり、社会保険は何人加入しても金額が変わらないので旦那さん側に切り替えた方がいいです。
そして、旦那さん側にの扶養に入った方が年末調整の扶養控除も変わってきますのでその方が得です。
深夜にもかかわらず、ご回答ありがとうございます。
歯医者には週2回通っており、入籍は11月の予定です。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書というものがあるのですね。
教えていただきありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>住民票は移動していますが、国保の住所変更はしていません
国保は住んでいるところが保険分を負担することで成り立ちます。
住んでいない人の医療保険まで払う必要はありません。また、世帯単位で加入しますので、住所が別れた時点で親御さんの国保からは外れます。
親御さんは本当に国保なんですか?ひょっとして、国民健康保険組合(医師や建設関係の業種による国保)でしょうか?
引き続き、夜分遅くにお返事ありがとうございます。
保険証には国民健康保険組合との記載はありません。
父は会社経営をしております。
住所が別れた時点で国保から外れるのですか。
もしかすると、通い慣れた歯科医院に行ったのでアナログ式で通ってしまったのかもしれません。
そうしますと、、、えっと。。。
後ほど請求がくる可能性がありますよね。。。
父はこのまま使っていてもいいのでは、と言っておりましたが危険ですよね。。。
No.1
- 回答日時:
>親の扶養に入っており、国民健康保険も親のものに入っております。
国民健康保険には扶養はありません。
加入員全員に保険料が課せられ、それを世帯主にまとめて請求しているだけです。
国保は住民票のある自治体で入りますが、まだ住民票を異動していないのでしょうか?
住民票を異動すればすぐにお住まいの自治体で国保に入れますよ。
ご回答いただきありがとうございます。
入籍という幸せな出来事なはずなのに、とても深刻な気持ちになっておりました。
お目を通していただき感謝致します。
住民票は移動していますが、国保の住所変更はしていません。
年明けからは夫の扶養に入る予定ですが、年内は父が保険料を支払ってくれるそうなので(甘えていてすみません…)入籍後も年内は父(現世帯主)に請求がくるといいのですが、、、それも手続き次第なのでしょうか?
そのあたりも心配です。
何から何までお聞きして申し訳ありません。
お分かりになる範囲でお応えいただけると幸いです。
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