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破産した人は、財産分与して貰えない?
実家に、立ち退きの話が来てるのですが、
兄妹は、両親が亡くなり財産放棄していて、
私の名義に、するように言われたのですが、私は、破産しています。
この場合、実家の名義を、孫にした方が良いのでしょうか?
詳しい方がいたら、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 実家の所有者は、亡くなった父親名義です。
    両親共、8年前に他界して、その後実家には、妹が、住んでいましたが、最近役所の方から、実家の立ち退きの話が来た為、実家の名義をどうするかと、兄からメールが来ました。兄妹は、何年か前に、財産放棄を、したとの事で、私に実家の名義変更したらどうかと言われたのですが、私は、破産しているので、出来るのか知りたくて、書きました。
    まだ、財産分与などは、していません。

      補足日時:2020/11/06 19:00

A 回答 (2件)

ご両親から遺産を相続するご兄弟は、兄、あなた、妹ですかね?


その場合、兄、妹が財産放棄したなら、あなたがご両親から遺産を継いでいるので実家もあなたのものになるかと思います。

また、破産されているとのことですが、破産したのは8年前に相続した後でしょうか?
ただ、その場合は破産した際に財産が処分されるので、実家も精算されているはずです。
しかし、実家がそのまま残っているということは、破産されたのはご両親がなくなられた8年前よりも以前になりますでしょうか?
その場合は、破産した後に取得した財産はあなたのものですので、相続した実家はあなたのものになります。

実家の名義とは不動産登記の名義のことでしょうか?
不動産の登記は所有者にしか出来ませんから、所有者があなたならあなたの名義でしか登記できません。

なお、私は相続や登記のプロではなく、雑学として知っていることを書いただけですので、間違えている可能性もあります。
このような相談はきちんとした法律の専門家に相談されるべきです。
相続なら行政書士、不動産登記なら司法書士に相談されるのがよいと思います。費用は高いですが、弁護士に相談されるのでもよいかと思います。
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財産分与は離婚した際に相手と財産を分ける話ですが、その意味で話されてますでしょうか?



実家の所有者はどなたでしょうか?
兄妹が財産放棄していて、質問者さんは財産放棄せずに実家を相続されたのでしょうか?しかし、質問者さんが実家を相続後に破産をされていたとしたら実家の所有権も失っているのでしょうから、実家の所有者が誰だかよくわからない話になっています。
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