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元旦那が養育費の未払いをしている件で、公正証書もあるので、これをもっていくべきところに行くと話をしたところ、「お前らに使う金なんて存在しないし、公正証書もきっと無効だって言われる」などわけのわからないことを言ってきました。
一体何をしたいのか。。
家庭裁判所に行けばすぐに強制執行ってしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

強制執行はその言葉に「執行」の文字が含まれているとおり執行手続きですので,それをしてもらいたい場合に行くのは執行を担う裁判所,つまり地方裁判所(№2の回答者の回答にある執行官というのは,この地方裁判所にいる機関です)になります。

強制執行をしたいのであれば家庭裁判所ではなく,地方裁判所に行って手続きを行うことになります。

公正証書もただ「あればいい」というわけではなく,その公正証書に執行認諾文言があるかどうかが問題になります。それがない公正証書では執行手続きの前に訴訟を起こして勝訴判決を受けなければならないという,強制執行まで視野に入れている人にとってはあまり意味がないものになってしまうので普通は入れると思いますが,当事者が無知だと入れていないこともあるでしょう。まずは公証役場にその公正証書を持参して,「この公正証書で強制執行をしたいんだけどできるのか。またそれをするための手続きを教えてほしい」と頼んでみるとよいのではないでしょうか。

ただ,具体的な強制執行の前に,強制執行する財産の特定をあなたが行うことになります。元夫の預金口座のある銀行がわかっていればそこ(預金)を狙うところですが,勤務先がわかっているなら給与債権を差し押さえるという方法も考えられます。どこを差し押さえればよいかといったようなことについては公証人はアドバイスできませんので,そのあたりについて相談したいなら弁護士ということになります。

ぶっちゃけ,ネットに情報を求めるような素人にこの辺りを適切にできるとは残念ながら思えませんので,弁護士に相談したほうがいいと思います。
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強制執行するには、相手の財産で手続き場所が違います。


不動産、預金や給与ならば地方裁判所、
動産ならば執行官です。
いすれにしても家庭裁判所ではないです。
なお、その前に、公正証書があるならば、その公正証書を作成した公証人に行き「執行文付与の申立」をしてください。
わからなければ「強制執行したい」と言ってください。教えてくれます。
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色々抜け道や逃げ道はあり、例えば女性が離婚して慰謝料を払わない確率は95%もあるそうです。



先ずは公正証書をてに弁護士や法に詳しい人に内容を聞いてみては?

内容や現在の元旦那の状況によって違います。
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