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今年9月に入社して、先日年末調整の案内が送付されました。そこに年末調整にあたって、以前のバイト先の源泉徴収票が無いと受付ができませんという旨が記載されておりました。

私は入社前に3つほどアルバイトを行っており、そのうち一つは社員と連絡が取れないため自分で確定申告を行おうと調べてみましたが、基礎知識も無く正しい方法が分かりません......

最近源泉徴収票が不要になった〜とあったのですが、その場合何処でどのように申請したらいいでしょうか。

自分で何か書類を書かなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>今年9月に入社して、先日年末調整の案内が送付されました。

そこに年末調整にあたって、以前のバイト先の源泉徴収票が無いと受付ができませんという旨が記載されておりました。

今年9月に入社した会社へ「バイト先へ扶養控除等申告書を提出しませんでした。ですから、バイト先の源泉徴収票は、当社の年末調整に使えませんよね。その法的根拠は『所得税法第190条第一号かっこ書き』です」と申し出て下さい。

そのように言えば、会社は「じゃ。バイト先の源泉徴収票なしで年末調整します。」と言うはずですよ。
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極端な話をしてしまうと、前職の源泉徴収票を提出する義務はなく、提出されなかったことを理由に今の職場が年末調整をしないということはありません(受付できないというのは、提出がないと合算して行えないよ、という意味かと)。


とりあえず、他の2か所の職場から受け取った源泉徴収票を今の職場に提出し、残り1か所はそういう状況であることを伝えておくのがよいでしょう。

アルバイト先がどのような様態だったのかによりますが、たとえばある会社が経営する店舗などで働いていた場合は、当時の店舗や店長がもう無い・いなくても、経営元の会社へ依頼してみてください。
交付しないとなると会社に税務署の指導が入るほどの義務があります。

仮に会社自体が倒産してしまっている場合、破産管財人が誰かわかるのなら、そこへ打診する方法もあります。

また、もしもすべての給与明細が手元にあるならば、それらを今の職場へ提示すれば、それで対応ができる場合もあります。
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そのうち一つは社員と連絡が取れない、とは電話がつながらないと言う事でしょうか、あるいは、前職場がすでに無くなっていると言う事でしょうか。


電話がつながらないというなら、郵便で源泉徴収票の発行を依頼してはどうでしょうか。
返信用封筒を同封しておく事が必要です。
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そうですね。


今年の入社前の勤め先から発行された源泉徴収票が提出できないなら、
年末調整はできません。

しかし、確定申告も同様です。源泉徴収票の提出が必要なくなった
というだけで、正確な給与支払金額と源泉徴収税額を集計し、
会社の所在地などを、確定申告書に記入できないとだめです。
給与明細とかでなんとかなるなら、それでもよいですけど
いずれにしても、源泉徴収票は取り寄せる努力はして下さい。

どうしてもだめなら、税務署へ行って、
源泉徴収票の不交付届
というのを申請します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
だからと言って、発行してくれるとは限らないです。

あなたにとって、一番重要なポイントは、給料から所得税がどれだけ
引かれていたか?と言うことなんです。
それによって、もう納めなくてもよいのか? とられすぎているから、
返してもらえるのか?といったことが決まるのです。

給与明細が全部そろっているなら、それで確定申告もできなくはない
でしょうが...

どうですか?
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