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新築から9年経過していますが、外壁シーリングが剥離してしまいました。建築会社(大手一部上場ゼネコン)が加入している、瑕疵担保責任保険の保証対象になりますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    住宅品確法では、RC造で外壁防水の不具合は、瑕疵担保の適用範囲と法令にあります。外壁シーリングの剥離、破断、欠損は、品確法に該当すると思いますし、ゼネコンの瑕疵担保責任保険支払い項目に該当すると思いますが、如何でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/02 15:09
  • どう思う?

    品確法第94条に、品質向上の為、RC造外壁の雨水の浸入を防止する部分との法令が有ります。この法令は、外壁シーリングの剥離、破断、欠損は、雨水の浸入を防止する部分には当たらないのでしょうか?木造であれば、防水シートと通気層が有り、雨水が浸入しても、雨漏りしずらいですが、RC造の場合は、シーリング剥離の隙間から躯体に雨水が浸入し、躯体(鉄筋)に最悪、悪影響を及ぼすと思いますが如何でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/04 15:32

A 回答 (2件)

後で質問して解決したようだけど…


シーリング(コーキング)は消耗品ですよ。
例えば塗装が劣化したのと同じ。
劣化は瑕疵にはならない。
コーキングは10年が目安、9年持てば普通です。
御宅でどのような保証があるかは契約書を見てみたら?
保証を履行するには有償のメンテナンスを義務付けるケースがほとんどと思うし、それでもコーキングの打ち換えを無償で(瑕疵保証で)するわけない。
瑕疵とは工事によるミステイクですから。
この回答への補足あり
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シーリングは、防水材ではありません。


言えば、充填剤です。

耐用年数は、4年~5年程度で、紫外線劣化します。

NO1様が記載されるように、消耗品です。
9年経過しているのであれば、厳密には、ゼネコンの
保証の対象外でしょう。

ただ、相談すれば、有償で打ち替えはしてくれるでしょう。
しかし、足場が必要になるようであれば、思いの外高額に
なると思います。

少なくとも、品確法や瑕疵担保の対象になるとは、
思えません。
この回答への補足あり
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