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水道代節約の為に男性の小便限定なら近く公園がある場合は屋外で用を足した方が経済的で家計が助かると思いませんか?屋外の公園なら道路上、他人の家と異なって立ち小便しても周りの影響はありませんので問題はないです。

質問者からの補足コメント

  • 他人の家と道路以外の場所なら外で立ち小便しても文句や注意してくる人は居ないです。

      補足日時:2020/11/03 10:37
  • 軽犯罪法とか言ってる人が居るけど他人の家と道路以外の場所なら屋外で用を足す事は禁止されていません。あくまで軽犯罪の適用は道路だけなんです

      補足日時:2020/11/03 10:45

A 回答 (4件)

軽犯罪法に以下のように明記されています。

(道路だけで禁止されている訳ではありません)

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、・・・・・・
二 ・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七 ・・・・・・
・・・・・・・・・

ということで違法行為です。
1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます。
従って、水道代より高くつくことになる可能性があります。↓
https://keiji-pro.com/columns/182/#toc_anchor-1- …
ただし、第4条には「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と書いてあります。
ご質問者のおっしゃるような「水道代節約」は無理だととしても、例えば高齢者が「尿意をがまんできずに緊急避難として立ち小便」をした場合、「いきなり逮捕」というようなことにはならないかも知れません。
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下半身を露出している男が公園にいる!



で 通報されアウト
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この回答へのお礼

立ち小便程度ならセーフです

お礼日時:2020/11/03 11:53

公園を毀損した罪に問われます。

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すること自体が、軽犯罪法に抵触します。


影響云々の問題ではありません。行為自体が禁止です。
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この回答へのお礼

軽犯罪の適用はあくまで道路上だけですよ

お礼日時:2020/11/03 10:44

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