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障害基礎年金の受給について質問です。

精神障害を負ったとき、年金事務所に相談に行った時
障害になった時に未納があるので、もらえないと言われました。そのあと、3年以上国民年金は免除しています。
病気などで、身体障害を負った場合、受給できる可能性はあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 初診日は、精神障害ものか身体障害のものか
    どちらになるのでしょうか。

    初診日は、精神障害と身体障害は別のものになるのでしょうか?

      補足日時:2020/11/03 22:23

A 回答 (4件)

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること


②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(日本年金機構のHPより抜粋)
上記の要件を満たしていれば申請することは可能ですが、受け取れるか否かは障害の状態によります。
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免除の手続きをきちんと行っていて、新たに障害年金の対象となる障害を負うような怪我や病気の初診日までに免除申請を行った期間が1年だったかな?あれば受給できると思います。

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身体障害で申請するのであれば初診日は身体障害ですよ。


当然別のものです。
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20歳以降に初診日があるときは、初診日の日付を初診当時の受診医療機関で証明してもらえることを大前提に、まず、保険料納付要件を満たしていなければなりません。



初診日とは、障害基礎年金や障害厚生年金を受けようとする障害の元である原因傷病のために初めて医師の診察を受けた日のことで、診療科名は問われません。
基本的に、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)よりも前に初診日がなければならず、つまりは、65歳の誕生日の2日前までに初診日がなければ、特別な場合を除き、障害基礎年金や障害厚生年金は受けられません。

保険料納付要件は、初診日の前日の時点で見ます。
逆に言えば、初診日以降の保険料納付状況・免除状況は一切反映されませんから、いわゆる「あと出しじゃんけん」はできません。
以下のいずれかを満たす必要があります(1は特例です。)。

1.
<平成3年5月1日から令和8年3月31日までが初診日がある際の特例>
初診日が65歳到達日よりも前にあって、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料および厚生年金保険料。2でも同じ。)の未納が1か月も無いこと。

2.
上記1が満たされていない場合は、初診日が65歳到達日よりも前にあり、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付状況を見たときに、公的年金強制加入期間(国民年金、厚生年金保険)の3分の2超の月数が保険料納付済か保険料免除済であること。

これらを満たした上で、障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経った日)又は請求日において、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で規定している障害の程度に該当していれば、そこで初めて、障害基礎年金や障害厚生年金の支給に至ります。

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あなたの場合、精神障害については、保険料納付要件を満たしていません。
年金事務所が言っているのは、そういった意味です。
したがって、精神障害による障害基礎年金や障害厚生年金を受けることは不可能です。

一方、今後に身体障害を負った場合は、全く別の傷病になるため、初診日に関しても精神障害とは完全に切り離して考えます。
つまり、全く別の傷病であれば、それぞれ個別に初診日を見てゆかなければならない、という意味です。
それぞれ別々の障害を複数持っているとしたら、それぞれに初診日が違い、また、保険料納付要件もひとつひとつ別々に見なければならない、といった意味です。

このため、もしもあなたがこれから身体障害を負ったとすると、身体障害の初診日を証明してもらうことを第一に、その初診日の前日の時点で、上述の保険料納付要件を見てゆくことになります。
わかりにくいかもしれませんが、じっくりと落ち着いて文章を読んで下さるなら、理解していただけるはずです。

そのほか、免除の申請をせず、かつ、免除の承認も受けずにほったらかしにした期間があると、その期間は単なる「未納」になってしまいます。
そういったことが繰り返されると、今回のように「保険料納付要件を満たせない」ということに直結してきますから、十分に注意して下さい。
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