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この問題の
100口と1口=1万円の部分が分かりません。
答えだと×100となっていて計算が終了していますが
1口1万円でそれが100口あるから総額は
1000×100となると思ったのですが違うみたいです。
解説お願いします

「この問題の 100口と1口=1万円の部分」の質問画像

A 回答 (2件)

(当初1口単価=1万円)は、この投資家には直接関係がありません。


この投資家の購入価格(個別元本)は、単価10,800円なので、×100口として基準は1,080,000 円となります。
100口保有していて、当初の単価は10,000円であったが、この投資家の購入単価は10,800円で総額1,080,000円が購入価格(買い値)。
単価10,800円で購入したものが決算時には12,400円に値が上がっていて、分配金が2,000円×100口で200,000円の利益があったということですが、分配落ち後の基準価格は12,400-2,000=10,400円なので購入価格10,800円を下回った差額分400円×100口=40,000円が元本の払い戻し(特別分配金)=穴埋めとして非課税となり、その差額160,000円が普通分配金(正味利益)として課税されます。
ここから所得税を引かれた額が投資家の手取りとなります。

回答の最後に×100となっているとのことですが、恐らく途中の計算を単数で行い、最後に「100口」という意味で×100としたのではないでしょうか?

個別元本 (こべつがんぽん)とは
投資信託を購入した投資家(受益者)ごとの計算上の買い値のことをいいます。追加型の投資信託では、投資家の購入日によってこの個別元本は異なります。株式投資信託を換金した場合は、換金時の基準価額(または解約価額)と投資家の個別元本との差額が収益とみなされ課税されます。また、投資信託から収益の分配を受けたときには、受け取った収益分配金の分だけ基準価額が修正されますが、この修正された後の基準価額のことを「分配落ち後の基準価額」といいます。そして、追加型株式投資信託では、この「分配落ち後の基準価額」が投資家の「個別元本」を上回っている場合は、分配金の全額が収益の「分配金(普通分配金)」として課税され、個別元本を下回っている場合は、下回った部分が元本の払い戻し(特別分配金)として非課税となり、残りの額が普通分配金として課税されます(個別元本方式)。
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こたえは?

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