No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>堂々としてもいいんですか?
はい。全く問題ありません。
年末調整した年明けに、
住民税申告をしなおすと、
役所の税務課によっては、
『奥さんの住民税は非課税にできますよ!』
と扶養の申告し直しを
奨める親切な役所もあります。
これは会社の年末担当者も
ほとんど知られていないので、
ご主人の申告で社会保険との
からみで難癖を付けられたら、
そのままにしておいて
年明けに、役所で住民税申告を
して、付け替えれば確実に
非課税に変更できます。
>間違ったことを…
そのとおりです。
十数年ここで回答しているのに
住民税の非課税条件さえ、
学習しようとしない人ばかりです。A^^;)
確かなことを教えていただきありがとうございます!ここでの回答は参考程度で鵜呑みにせず最終的には自分でしっかりと調べて実行したいと思います!
No.5
- 回答日時:
お子さん2人ですね。
35万×(本人+扶養家族)+21万
=35万×3人+21万
=126万が非課税の合計所得となり、
給与所得控除を逆算すると、
給与収入205万まで、
完全に非課税になります。
お住いの地域によって変わります。
どちら(の市区町村)にお住いでしょうか?
>なのでいけますよね。
はい。
所得割は確実に非課税
地域によっては、
完全に非課税になります。
ありがとうございます。ということは、3人目のmukaiyamaさんは間違ったことをおっしゃっているということですね。これは法の抜け道みたいな感じではなく堂々としてもいいんですか?
No.4
- 回答日時:
下記にあるように
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
奥さんが16歳未満のお子さんを
扶養親族として申告すると、
35万×(本人+扶養家族)+21万
=35万×2人+21万
=91万が非課税の合計所得となり、
これに65万を逆算すると、
給与収入156万まで、
住民税が、非課税になります。
※こちらの条件は地域によって
138万~156万と条件が
変わります。
所得割のみの非課税条件は、
35万×(本人+扶養家族)+32万
=35万×2人+32万
=102万が非課税の合計所得となり、
これに65万を逆算すると、
★給与収入167万まで、
★住民税の『所得割』が、
★非課税になります。
※こちらは全国共通です。
ですので、
奥さんの給与収入180万では、
どちらも該当せず、お子さんの
扶養を奥さんに移すのは意味が
ありません。
>基本的に子供は収入のある方の
>扶養に入れないといけないと
>以前に市役所の人に言われたのですが、
社会保険の扶養はそれが原則です。
収入の多い方の社会保険に加入させる
のが原則となっていますが、
そこに厳格な定めはありません。
また、16歳以上のお子さんは
扶養控除の申告ができるので、
収入が多い方の控除申告の方が、
税金が多く軽減できるので、
そうした方がよいです。
奥さんの収入が167万以下なら、
奥さんの年末調整で申告された方が
4~6万円ほど住民税が軽減できます。
奥さんの社会保険料によって軽減額
に影響します。
留意点としては、ご主人の年末調整の
書類でお子さんをはずすと、
社会保険の扶養もはずそうとする
事務担当者もいるので、社会保険は
はずさないとクギをさしておいた方が
よいです。
税金と社会保険は別々の制度であり、
同じにする必要は一切ないのです。
いずれにしても180万では、
扶養家族1人だけでは、
住民税が非課税にはなりません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>16歳未満の子供の扶養は妻に入れた方が住民税が安くなる(もしくはゼロ)と聞いた…
どこで聞いたのですか。
何か前提条件が付いていませんでしたか。
大晦日現在で満16歳に達しない子供は何にいようと障害でも負っているのでない限り、所得税にも住民税にも関係しません。
だって、民主党政権のときからその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
今年から年末調整が少し変わって「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶・・・・」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に、16歳未満の子供を書く欄ができましたが、これは高給取りに限った話です。
「所得金額調整控除」といいます。
大変失礼ながら質問者さんには関係ありませんので、この欄に書いてはいけません。
------------------- 引 用 -------------------
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1) 適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
yahooニュース にもなっていましたし、検索するといくらでもでてきますが
https://ag-network.co.jp/blog/post.php?cd=29
https://fp-moneydoctor.com/news/knowledge/house_ …
No.1
- 回答日時:
年末調整の紙を書くとき、自分は正社員なので扶養ではないけれど、世帯主の名前と、その人が自分からみて誰にあたるか関係を書く欄があります。
もしかして、世帯主しか扶養になれないのでは?
もし住民税が安くなるなら、共稼ぎの妻は皆子供さんを扶養にしていると考えられますが、夫のいる妻が子供を扶養にするという例は、少なくとも自分周りでは長い人生生きてきて一度も見聞きしたことがないのです。
あなたの市だけ、という事はありませんか。
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