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故人の個人情報に関しての質問です

現在50代男性です。
私には地元が一緒で小学校時代からの唯一の友人がいます。
お互い進学で地元を離れ、現在ではそれぞれ両親も地元から呼び寄せ、
首都圏で暮らしています。

その友人の弟さんが最近自殺しました。
弟さんも進学で地元を離れてからずっと都内で一人暮らしをしていたそうです。

友人は警察からの連絡を受け自殺を知ったそうで
友人も、その親も突然のことでまだ心の整理もできてない中、
友人とその親だけで地元に帰り親戚もいないので、
3人で納骨を行ったことを、先日会った時に直接打ち明けられました。

友人からの告白後、私も今週法事で地元に帰った際
その友人とお寺が一緒なのですが
お寺の方から、友人の弟が自殺したことを聞かされ
その原因になりそうなことを知っているかと質問を受けました。

私は知らないと答えたのですが
地元の同級生ぐらいの年代の人にいろいろ聞いてみたけど
みんな原因がわからないと言うんだと言われました。

お寺の人が職業上知った情報を
周囲の人に吹聴するのが
私はものすごく無神経な行為のように感じ
こういう行為を遠慮してもらえないかと思い今回質問させていただきました。

地元を離れ、親戚もいない状況で、有名人でもなく、
地元の人だれもが故人の死を知ることができる状況ではない中で
このような行為が法的に問題ないのか知りたいです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    地元を離れて20年以上経ち、自殺であることは
    住職が埋葬許可証以外で知ることができない(職を通じてしか知り得ない情報)ため
    地元の人が知っているということはないという前提の質問でした。

    私自身は弟さんと面識はあるものの成人してからは交流はなく
    ただ、友人がかなりショックを受けていたので、そういう問題をお坊さん発(正確に言えばお坊さんの家族発で)で吹聴されることがデリカシーが無いなと思い質問させていただきました。

    ただ、やはりお坊さんがそういう話を噂話として近所の方とお話になるという点は改めて
    ちょっと驚きました。

    ご回答ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/17 11:33

A 回答 (6件)

#3です。

お礼ありがとうございます。

>死亡した故人の財産に関する手続き等について隠したいとか、そういう趣旨ではございません。

もちろんそうでしょう。私が書いている主旨もそこではありません。

>この手続の際、例えば役所の方、警察の方など、職業を通じて知り得た故人の情報を吹聴することがデリカシーに欠ける行為のように感じた

まず、再度書きますが「死亡情報はむしろ公にすべき情報」であります。理由は#3に書いた通りです。

だから#4さんも書かれていますが、それを他人に知らせたからと言って「個人情報保護に違反している」とはいえないわけです。もちろん役所や警官には守秘義務があるので「知り得た情報を出してはいけない」ものです。
ただしこれは、たとえば「ジョブズが死んだことを役所の人間がいち早くしったら、それがニュースになる前にアップルの株を売りに出せる」という、もっと本質的な職業的要素があるわけです。

しかし、お寺の住職にはそのような守秘義務はありません。その上で、何度も書いているように「死亡情報はむしろ公にすべき情報」なのですから、住職の行為そのものは、何の問題もない、わけです。

ただ、#3にも書いたように「敬愛追慕の情の法的保護」と言う点から「故人が死亡情報の秘匿と密葬を望んでいた」とか「彼自殺だってよ!!」と殊更に死因を強調され、悪意ある吹聴になっているならともかく、普通に会話になっているだけなら、罰することは難しいのです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

お寺の住職には守秘義務がないというのも
勉強になりました。

罰したいと言う気持ちがあるわけではなく
友人がショックを受け、
まだ気持ちの整理もできていないような状態に思い
周りが騒いでいるようなことを感じさせたくなかったので
それを防ぐ方法、根拠のようなものがあれば良いかなと思っての
質問でした

ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/18 06:46

> 自殺であることは住職が埋葬許可証以外で知ることができない(職を通じてしか知り得ない情報)



残念ながら、それはご質問者の勘違いでしょう。
埋葬許可証の死因の欄は、「一類感染症等」と「その他」のどちらかに丸を付けるだけです。死亡診断書と異なり、死因を具体的に書いてはいません。したがって、ご住職が埋葬許可証で自殺だったと知るのは不可能です。お寺の墓地に埋葬する場合、墓地の管理者たるお寺に埋葬許可証を提出するわけですが、そのとき死亡診断書は提出しません。
つまり、ご遺族がご住職に伝えたのでない限り、ご住職は第三者から自殺と聞いたことになります。すでに第三者が自殺と知っていて(または近所で噂になっていて)、ご住職の耳にも入ったということでしょう。それは「職を通じてしか知り得ない情報」ではありません。
刑法134条2項により、宗教者が業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。しかし、ご質問のケースは該当しません。

そもそも、「地元の人が知っているということはないという前提」は確かなのでしょうか? 田舎ではご近所の噂話が盛んだったりします。
もしかすると、ご住職(正確に言えばお坊さんの家族)は噂に尾ひれが付くのを静めようとして、「原因になりそうなこと」を聞いたのかも知れませんよ。尾ひれとは、例えば「両親も兄も首都圏に住んでるのに、都内の故人と行き来がなかったらしいよ。故人は精神的に病んでて、だから自殺したんだろうけど、親兄弟からネグレクトされてた」とか、「お金に困って自殺したそうだけど、近くに住んでる親兄弟は助けなかったらしいよ」とか、とにかく噂は膨らみやすいのです。
一般に、田舎ではお坊さんが地域社会の精神的支柱だったりします。ご住職が自殺の真相を確かめて、「親兄弟と普通に行き来はあったのだけど、何の前触れもない突然の自殺だった」、「金銭的にも困窮してなかった」、「心無い噂はやめて皆でご冥福をお祈りしましょう」などと檀家たちに諭(さと)してくれたら、むしろ、ありがたいことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

刑法134条2項の件勉強になりました。

20年以上親戚もいない、接点のない地域ですが
「絶対に」地元の人が知っていることはない
とは言えないかもしれないですね。

住職の家族からの質問も
現代の親や自分たちの年代で、
地域社会の精神的支柱とは考えにくいでのかなとも思ったのですが
私も地元から離れて知らないだけで、もしかしたら
回答者さんの仰るように
精神的な支柱のようになっているのかもしれないですし
友人の家族のことを考えてくれたのかもしれないですね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/18 06:48

簡単に言ってしまうと、日本の法律は、人権に関する多くは一身専属と言う考え方です。



すなわち、一人の人間が生きている間は、人権は強く保護されていますが、反面、故人の人権は余り保護しておらず、故人の人権や権利は、かなり限定的になってしまいます。
たとえば、紅白歌合戦で、AIの美空ひばりさんの出場が話題になりましたが、厳密に考えれば、ご本人の出演諾否など無視してると言えるでしょ?

あるいは名誉毀損を例にしますと、普通は、たとえ流布した情報が事実であっても、それが不名誉情報であれば、名誉毀損は成立するのですが。
でも故人の場合は、遺族が名誉毀損で刑事手続きを行うことは可能ながら、虚偽情報であった場合のみが処罰の対象になります。
こちらは、故人の業績に関しては、言わば「歴史である」みたいな考え方で、歴史を批判することなどに対しては、学術や思想,表現の自由などを重視しています。

従い、質問に即して言えば、「お寺の人」が事実を吹聴する範囲は、少なくとも刑事罰を問われることは、まずありません。

一方、民事に関しては、故人の不名誉情報は、遺族に係属する部分も少なからずありますので、程度や内容によっては、賠償が認められる可能性はあるでしょうね。
一応、「お寺の人」に、民事で損賠賠償請求の対象になり得るくらいは伝え、控えるように要請するくらいは、妥当な範囲と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

友人がかなりショックを受けていたため
地元をすでに離れているものの
職業を通じて知り得た情報を、
興味本位で吹聴するということが
デリカシーに欠ける行為のように感じ、
その点についてルールでブレーキをかけることができるのか
質問させていただきました。

アドバイスいただき有難うございます
大変勉強になりました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/17 12:00

現実的な話をすると


「個人が死亡したことはむしろ公表しなければならない情報」
です。
そうしないと、死亡した個人を騙って悪いことができてしまうし、財産などもすでに死亡した個人のものではなく、相続者の財産になっているので、故人の名前の銀行口座などを動かすこともできません。

だから、お寺の住職の行為が「個人情報漏えい」には該当しないと思いますし、特に「故人」には個人情報保護を受ける権利もありません。

後は故人に対する名誉棄損(敬愛追慕の情の法的保護)で訴えるぐらいしか方法はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

死亡した故人の財産に関する手続き等について隠したいとか、
そういう趣旨ではございません。

もちろんそういう手続はきちんと行いますが、
この手続の際、例えば役所の方、警察の方など、職業を通じて知り得た故人の情報を吹聴することが
デリカシーに欠ける行為のように感じたので
その点についてルールでブレーキをかけるようなものがあるのか
伺いたいと思い質問させていただきました。

「敬愛追慕の情の法的保護」と言う言葉は初めて聞く言葉で
大変勉強になりました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/17 11:51

そのひとの財産や生命や名誉に害を与えない限り


関係ないのでは。
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>お寺の方から、友人の弟が自殺したことを聞かされその原因になりそうなことを知っているかと質問を受けました。


>地元の同級生ぐらいの年代の人にいろいろ聞いてみたけどみんな原因がわからないと言うんだと言われました。

地元の人は既にその方が死んだことは知っているのでしょう。原因を知らないかと聞くことぐらいは、別に故人の個人情報にならないと思いますが・・
(ちなみに私の実家はお寺の前で檀家なのでお寺のお坊さんとはよく話しますが近所の情報は噂話としてお話になりますよ)
この回答への補足あり
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