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会社に内部統制の担当部署ができ、担当者となりました。外部監査(JSOX対応)については、業務部門のまとめ役として窓口になります。一方で、内部監査については、内部監査室が各部門に直接ヒヤリングをするので、内部統制担当は関与しないよう言われました。

監査対応という意味では、外部にしろ内部にしろ、内部統制担当がまとめ役になるのかと思いましたが、なぜ違うのかがわかりません。一般的にはどういう対応がされているのか知りたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    内部統制の部署がある会社が初めてなので、位置付けがよくわかりません。

    外部監査に対しては、内部統制部署が窓口となるのに、内部監査に対しては、内部統制部署は窓口にならず、内部監査部署が直接現場の各部署にヒヤリングをするそうなのですが、外部監査と内部監査での内部統制部署の役割がなぜ違うのか知りたいです。内部監査に対して、内部統制部署が業務部門のまとめ役として窓口になるのは、内部監査の監査業務を害することになるのでしょうか?

    他の内部統制部署がある会社では、どういう役割分担をされているのかも知りたいです。よろしくお願いします。

      補足日時:2020/11/21 09:09
  • ありがとうございます。この外部監査と内部監査での対応をわけた理由はわかりましたが、この分け方が、一般的なのでしょうか?内部監査に関与しようとすると、監査の権利を害するなどと言われ、同席も拒否されました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/24 22:45

A 回答 (4件)

>内部監査に関与しようとすると、監査の権利を害する



ここのところは、悩ましいところで、どこも苦慮するところだと思います。
監査役監査が、取締役及びその指揮下にある部署(内部統制担当)の影響下に入るのは避けねばならず、かといって、内部統制部門自身も、各部署の法令順守体制の確認のため監査的なことを行う必要があります。
監査担当が、二重となり、組織的には非効率で、ジレンマがあります。

指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社なら、内部統制システムに内部監査が一本化され、合理化できるので、そういう観点から監査役会設置会社から移行するところが増えています。

とは言え、監査役監査と内部統制部門の各部署監査の二重システムを、できるだけ合理的に連携できるようにするためには、経営トップと、監査役の間の意思疎通と摺り合わせが必要です。
こうしたネゴがないまま、内部統制部門が、監査役監査の担当職員に、働きかけても、監査役への介入と捉えられてしまいます。
内部統制部門として、内部の二重監査状態を維持しつつ連携、効率化等々可能なプランはうまく、内部統制担当取締役にプレゼンしていくものでしょう。
内部統制は日進月歩で、外部の研修や顧問弁護士等々交えつつ、各社独自の、それでいて高い水準と胸をはれるシステム目指して、日々、改善されていくものというのが、一般論です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました!

お礼日時:2020/11/28 22:10

内部統制部門は、取締役の指揮下なので、外部監査に対しては、外部監査機関が(取締役の指揮下の)各部署の現地調査するにあたり、内部統制部門が窓口となるのが自然です。



他方内部監査は、何しろ内部ですから、内部統制部門を介さずに、各部署にヒヤリングするのが、好適との判断でしょう。内部統制部門自体も、各部門の一つとして内部監査の対象でしょうし、内部監査部門による各部署のヒヤリングに、内部統制部門が介在することによる内部監査が鈍るのを防止するためと思います。

内部統制部門と内部監査部門の独立性は必要ですが、連携もまた必要(売上のない部署で、同目的の部署の併存コストの削減の必要)で、バランスのとれた関係が求められるところです。
この回答への補足あり
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会社のコンプライアンス(法令順守、あるいは倫理・法令順守)を確かなものにするために、コーポレートガバナンスの部署(内部統制部署)が出来たのでしょうか。



内部監査はそれを確かめる一環の活動になるわけで、内部統制部署が内部監査を計画なり管理をするケースはあります。

ただ、内部監査をするチームなり臨時組織は、社内のすべての部署から独立しているべきで、どこかの組織(たとえば内部統制部署)の下に入れるのは(公平性・客観性の観点で)好ましくありません。
もしどこかの組織(たとえば内部統制部署)の下に入れた場合は、何らかの形で内部監査の公平性・客観性を担保しないといけません。
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内部統制は、代表取締役をトップとする、経営陣による法令順守体制整備システムで、別途、これから独立して監査役会による監査の体制が必要です。

指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社では、委員会委員の業務監査を取締役がするので、内部監査と内部統制システムは一本化されますが、監査役会設置会社では、監査役会監査が、取締役の影響を受けてはいけないのです。
なので、監査役会監査での内部ヒヤリングは残さないといけない。
内部統制部門は、内部統制部門として、各部門の現場の法令順守体制整備運用の状況調査はするはずですけど。
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