A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
健康保険の事であれば、
会社を辞めたら、翌日から国民健保の加入になります。
手続きは、自ら居住役所に赴いて行わなければなりません。
自己負担額は、どこに加入しても、普通は3割負担、は同じです。
No.3
- 回答日時:
会社の健康保険と、国民健康保険は別物ですよ。
会社を辞めてフリーランスや自営業として働くのでしたら、国民健康保険に加入しなければいけません。健康保険の資格喪失証明書を持って、お住まいの市区町村の役所で手続きが必要です。保険証は手続き後に送られてくると思います。
No.4
- 回答日時:
月末に加入している保険に払います。
任意継続に加入されたいのでしたら、退職前に会社で手続きをしたほうが良いです。 保険料は、現在の倍額になります。
国民健康保険でしたら、お住まいの役所で手続きしてください。
社保扶養になりたいなら、同居されている親族の会社で手続きをする必要がありますが、要件を満たしている必要があります。
基本的に3割負担です。
No.5
- 回答日時:
仕事を辞めたら確かに会社に保険証は返納しますが、次の職が見つ
かるまでは国民健康保険に加入する事になります。
1カ月毎に支払うのではなく、3~4ヶ月毎にまとめて支払う事に
なります。
手続きは保健所ではなく市役所(区役所)の保険課です。
負担額は社会保険と国保では違います。同じ3割負担ではありませ
んので、その事は市役所(区役所)の保険課で聞きましょう。
No.8
- 回答日時:
会社を辞めると保険証は、会社へ返却します。
その時に健康保険の資格喪失の証明書を発行してもらいます。その証明書を持ってあなたが在住してる役所に行って国民健康保険証を新たに貰う為の手続きをすれば後日、新たな保険証が交付されます。新しい保険証が届くまで少し日数が掛かるので仮の保険証を貰えます。病院へ受診する場合は、仮の保険証で大丈夫です。窓口負担は、3割負担で今までと同じです。但し、国民健康保険の保険料は、会社の健康保険と違って会社が半分負担してくれないので、保険料をすべてあなたが負担しないといけません。役所へ4期に分けて納める必要があります。
No.10
- 回答日時:
社会保険料は、会社負担がなくなり、全額自己負担なら継続できる場合があります。
ただ、社会保険が継続できない場合は直ちに国民健康保険に切り替えなければなりません。会社の人事担当で、社会保険の脱退手続きを取り、その後すみやかに、市役所の国民健康保険の担当部署で、国民健康保険加入の手続きをしなければなりません。仕事辞めていなかったら、会社都合による解雇以外は本業は続けましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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