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年末調整の保険料控除について教えて下さい。
嫁の年末調整で契約者、被保険者、保険金受取人が全て旦那の場合は申請出来ますか?
それとも、どれかが嫁の名前でないと申請出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>契約者、被保険者、保険金受取人が全て旦那…



どれもこれも関係なく、実際に保険料を払っているのは誰ですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>それとも、どれかが嫁の名前でないと…

申告したい人と被保険者が同一人か、または「生計を一」にする家族であり、申告したい人が保険料を実際に払っている場合に控除材料になるだけです。
赤の他人の保険料を払っても控除対象にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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保険料控除の証明書(原本)を提出するのは


実際に保険料を負担している人に対して控除を適用するためであります


なので、契約者とか受取人とかそういう部分は関係ないですね
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「旦那」とは、嫁の旦那という意味ですね。

あなたの旦那ではないですね。

年末調整又は確定申告で生命保険料控除を受けられるのは、次の要件の両方をすべて満たす場合です。
①申告者が保険料を負担したこと。
②生命保険金の受取人の全員が申告者または申告者の親族(申告者の配偶者を含む)であること。
<注>契約者や被保険者が誰であろうと関係ありません。

ご質問のケースは、保険金受取人が嫁の旦那ですから、嫁が保険料を負担したのなら、嫁の年末調整で生命保険料控除を受けられます。
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こんにちは。



 生命保険料控除は、保険金の受取人が保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族である契約の生命保険等について、保険料を支払った方が控除を受けることが出来ます。

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>嫁の年末調整で契約者、被保険者、保険金受取人が全て旦那の場合は申請出来ますか?
 それとも、どれかが嫁の名前でないと申請出来ないのでしょうか?

 生命保険料控除は、「誰が受取人か」と「誰が保険料を支払っているか」がポイントです。「契約者」と「被保険者」は誰でも構いません。
 ご質問のケースでは、旦那(=配偶者)が受取人とのことですから、受取人の要件は満たしていますので、後は、保険料の支払いを嫁がしていれば、嫁の年末調整で生命保険料控除の対象に出来ます。

(参考)
〇生命保険料控除(Q1参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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