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生活保護についての質問です。
生活保護ではいくらか生活費が支給されるそうで、私の地域では7万ちょっと辺りらしいのですがこれは家賃は別で負担されているのでしょうか?
それとも生活保護受給者はこの支給された7万円から家賃を支払うのでしょうか?
調べたところ家賃は手当されるようですが支給される金額とは別ですよね。
つまり生活保護受給者は7万円ぐらいが月の生活費として使用できるということであってますか?
家賃の手当については地域によりますが最低でも5万円辺りまでは負担してもらえるそうです。
ふと気になったのですが、私の給料が月10万円で家賃が3万辺りなので、残りの生活費が7万円になるわけですが、こうなると生活保護受給者と同じ金額なので、働いてないのと同じってことですよね。
私も好きな仕事に就くための就職活動をしたいので生活保護受給者が羨ましいです。
ハローワークから関心が全くない仕事の面接を受けてそこで勤務しているので、仕事している人は生活保護受けれないですよね

A 回答 (8件)

よくは知りませんが、大体 月に家賃と生活費として11万から12万が受け取れるようですね、、、でも今現在に仕事をされているのであれば、相談に行っても難しいかと思います。


お仕事をできない事情を最寄りの役所に相談に行かれてはいかがでしょうか、、、以上の知識しかありませんが頑張って下さい。
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この回答へのお礼

んー、面接で落とされるっていう理由がないと無理ですよね
したくもない面接を受けた時点でもう終わりなのか

お礼日時:2020/11/27 00:01

ちなみに体の状態は悪くないけど生活保護を受給している方は大阪市、特に西成区なんかはかなり居るようです。

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この回答へのお礼

自分の好きな分野の仕事の面接してるだけでも羨ましい!

お礼日時:2020/11/27 00:03

私の給料?



仕事してるんだったら生活保護費は支給されませんよ
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この回答へのお礼

ですよねー

お礼日時:2020/11/27 00:03

仕事ができる状態なのに仕事しないでお金を貰うと言う考えが間違いですね。


今の給料が安いのは貴方が選んでるからで努力の余地がまだあると思いますがどうですか?
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この回答へのお礼

ほんとそうですよね
生活保護受給者たちも関心のない仕事の就職をすれば仕事につけるはずなのに、自分の好きな分野の就職活動ばかりして受からないから生活費を手当されるっていうのはおかしいですよね
その期間に資格を取ったり、知識を身につけることが出来ます。
仕事してたら大した勉強をする時間もありません。
私の今の低い給料の仕事を辞めて、自分の好きな仕事に就くための努力をしたいです。
バイク関係でも整備士の資格を取得するにも勉強する時間が必要です。
生活保護受給者は生活費を支給されながらアルバイトなども出来るそうですね。
受給者でも自分で稼いだお金は半分以上自分のものに出来るそうです。
その費用を資格や免許の取得に回したりできます。
私はまずバイクの免許を取りたいのですが自動車学校に行ける日が来るのはかなり先になりそうです。
生活費で全てなくなり貯金が一切出来ません。
昇給もないのでこのままです。
自由に就職活動を行っている人が羨ましいです。
就職活動とは資格や免許の取得、勉強して知識を備えたりすることです。
不正受給者の話はしてません。

お礼日時:2020/11/27 00:30

家賃と別です。

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貴方の場合仕事ができる状態ですので


仮に生活保護を受給した場合
就労支援により今の状況と同じになるかと思います
または生活保護脱却のためそれなりの給料の仕事を斡旋されます
健康な人の場合毎週ハローワークでの仕事探しになるので
今と同じです
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生活保護制度について


 要保護者が必要とする各扶助費から支給するために合計額から項目ごとに支払いをします。生活扶助費(高燃費・生活費)住宅扶助費(家賃)医療扶助費は福祉事務所が直接医療機関に支払います。

 生活保護は、傷病や障害等仕事できないもの又は仕事をして得る収入や年金等で、居住する地域の保護基準で定めた保護基準で最低生活を営むことができないものは要保護者として、保護申請をすることで最低生活を保障するものです。
また、資産等を保有しても、資産活用で自立に有効と認めることで保護は可能となります。ただし、賃貸住宅でないため家賃としての住宅扶助は出ません。
保護の種類として、八つの扶助に困窮するものは必要とする扶助について保護をします。
また、収入は、収入認定と収入認定外の収入があります。
就労で得た収入は基礎控除及び必要経費を控除後の所得を収入と認定するために、基礎控除額は支給される保護費とは別になりますので保護費は増えることになります。(保護基準外)
保護費は、収入から控除後の所得に対して、世帯の最低限度に必要とする不足分を収入に対して保護費を補うなくことで最低限度の保護に必要なものを支給することで保護をします。
保護費は、福祉事務所により、毎月1日から5日以内に当月分を前渡しで支給します。
就労収入は月途中で支払われるために当月分としては、保護基準額を超えることになりますので、翌月の日犠飛で調整しることで翌日分の保護費は前月の収入に対して支給することになります。つまり、全が月の保護費は加支給となるための調整です。
ただし、収入が保護基準以下であれば、不足分が支給されることになります。
住宅扶助費は、級地区分で住宅扶助基準でします。しかし、厚労大臣が地域ことに定めた上限内で支給することができます。ただし、住宅賃貸契約で家賃額が定めている場合に実費額が支給することになります。
家賃が基準を超えた場合は、基準内の住宅に引っ越しをすることになります。転居指導の場合は、諸費用等は申請することで上限内で支給します。ただし、引っ越し費用等は、3者見積りで最低額の業者に支払います。
あなたの収入で基礎控除と必要経費を控除後の収入が巨樹する地域の保護基準以下であれば収入に対して不足額が支給します。
コロナウイルス感性症過で仕事が減少し給与も減少した事態で住宅援助を受けても収入を得る努力しても収入が増えないときは、保護申請をすることです。
生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助に困窮するものを現金(現品給付)又は現物(現物給付)で支給します。
普通は、生活扶助費・住宅扶助費・医療扶助費に就学児童いる場合に教育扶助費・65歳以上の世帯員がいる場合に介護扶助費・高校生の場合は生業扶助費で支給することになります。世帯員の構成による事情等を考慮して支給します。適応扶助費の合計額が月の保護費として支給することになります。
妊婦が出産する場合に出産扶助費が支給されます。また、妊娠したことを福祉事務所に届けることで翌月から妊婦加算が支給されます。
就労活路で就労する場合に必要な支度費も支給します。
保護申請は,何人も拒むことはできません。拒むことは違法となりますが、現実的に未だに窓際作成で申請をさせない福祉事務所があります。
保護は申請を受けて行政は動きます。
日本の行政は申請を受理することから始まります。
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生活と健康を守る会「生健会」を検索して、地元事務官に相談すれば、



働きながらでも、受給出来る可能性はあります。

ただ、身内に連絡行きますし、調査されるので、面倒ですよ!

車等の資産あれば、売却して、資金・資産が尽きてから、申請してくださいとも、言われます。
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