
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
市街化調整区域や、旗竿地といわれる接道問題などは、確認されていますか?
もしも再建築ができない土地・一般の不動産屋で扱えない土地だと、質問者様も将来お売りになれない心配があります。
◆市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
https://www.e-ootani.jp/dictionary/2616
No.6
- 回答日時:
登記手続きはともかく,売買契約書はしっかりしたものを作ったほうがいいです。
で,司法書士は登記手続きのプロではありますが不動産売買取引自体のプロではありません。司法書士に売買契約書の作成を依頼するのはお勧めしません。
売買契約書の有無なんて関係なしに売買が成立するというのが民法の規定ですが,不動産は高価なものなので,万が一「何か」があったときにその解決に役立つのがちゃんとした売買契約書です。
また,不動産には,その利用に際して(建築基準法や都市計画法,その他の法律・条例等による)法令上の制限があります。農地(現況は農地ではなくても登記簿上が田や畑であれば農地扱いになる)のように,農地法に基づく許可を得ないと売買契約自体の効力が生じないものまであります。
そのような知識と調査・確認もなくウン百万,ウン千万といった取引をするのは危険なので,通常は,宅建業者にその確認をしてもらい,その確認事項を不動産取引の際しての重要事項として説明を受けて売買をし,リスク回避をしています。そういったリスクを全部ひっくるめて負担する覚悟があるならば業者を介さない売買をしてもいいですが,それが嫌なら業者を介して売買をしたほうがいいと思います(はじめから取引相手が決まっている売買なので,通常の仲介手数料よりも安い額でやってもらえたりします)。
司法書士に売買契約をを作ってもらえばいいというアドバイスが散見されますが,司法書士の知識と宅建業者の知識は異なりますので,そのアドバイスには疑問を禁じえません。
宅地建物取引士試験の受験範囲にある建築基準法や都市計画法は,司法書士試験の受験範囲外ですし,また司法書士の実務でもそのような法令に触れることはまずありません。試しに司法書士に都市計画法の制限について電話で聞いてみるとわかると思いますが,まともな回答は期待できないでしょう。中には不動産屋もやっている司法書士というのもいます(昔,沖縄に行った時だったかなぁ。看板を見たことがあります)けど,一般論として通用するものではないと思います。まあ,僕の勤務先で作ることもあったりはしますが,それは親族間や同族会社といった内々売買の場合だけで,問題が起きても内々で処理できる場合に限っていますし,契約書には契約不適合(以前の瑕疵担保)条項なんて盛り込んでいません。
登記手続きに関しては,法務局ホームページで書式が掲示されているので,それを見て,ご自身でできると思えたら自分でやってみるといいです(不動産売買契約よりははるかに楽だと思います)。
法務局の窓口でも相談を受けていますが,現在登記相談は予約制になっています。いきなり行っても断られるかもしれないので,相談に行く際には必ず予約をして行ってください。
以上,宅建士の資格を持つ司法書士補助者からのアドバイスです。
No.5
- 回答日時:
1登記済権利証 登記名義人の変更
2間取り図と測量図 物件情報の確認
3固定資産税納税通知書 負担する固定資産税の計算
4実印、印鑑証明 書類への捺印と実印の証明
5身分証明書 売主本人の確認
6建築確認済証、検査済証 建築基準を満たしてるかの確認
7地積測量図、境界確認書 土地の大きさ等の確認
8マンションの利用規約 マンション内のルールを確認
書類だけでも、最低こんなに必要になります。
他の人も指摘していますが、専門家に
依頼しましょう。
https://sumaity.com/sell/press/196/
No.2
- 回答日時:
私も、知人の紹介で、マンションを買いました。
銀行に、ローンの渡りを付け、相手と金額を決め、登記を済ませ、今では、ローンも払い終わりました。
自分で、銀行や、登記をし、一切、業者に頼まず、個人間で、売買をしました。
面倒を、厭わず、自分でやる気になれば、不動産屋を通さなくても、Okay です。
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