今年の8月に仕事(正社員)を退職して
旦那の扶養に入りそこから専業主婦(無職)を
しています。
なので今年の給与総額は300万超えております。
旦那の年末調整なんですが、
旦那の会社の人に今年は奥さんの収入があるから
扶養にはなれんかもしれんね。と言われたらしいです。
今は私の源泉徴収票を預ってもらっておりますので
どうなるかは分かりませんが、
今年私は自分で確定申告行かなければならない事に
なると思いますか?全然何が何やら分かりません。
確定申告なんてやったことないし半泣き状態です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
何も泣くことなんてないです。
源泉徴収票を持って期間中に税務署に行けばいいだけです。
全部教えてくれますよ。
それより何故あなたの源泉徴収票を旦那の会社に預ける必要があるんでしょうか?
収入が300万超えてる時点で到底扶養には入れないのに扶養にはなれんかもしれんと言ってること自体が意味不明です。
そして、今年給与収入があって年内に辞めて無職の場合は確定申告をしないといけませんよ。
何も難しくありません。
源泉徴収票と控除できるものがあれば証明書を持って税務署に行ってください。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
専門的なことは、詳しく税理士などにご相談することをお勧めします。
ネット情報をうのみにして痛い目を見てしまうのは自分です。ネット情報を信じてかなりの税金を払わされたという方も良く耳にします。ご自身が安心するためにも、しっかりとした知識を持った方にお話しを聞きに行くことをお勧めします。
税理士は個人でやっていることが多く、相談料は高い傾向がありますが、最近では税理士に相談ができ、確定申告も自動で行ってくれるサービスなども存在します。そういったサービスの利用もぜひご検討下さい。
以下参考になりそうなサイトになります。
https://andd.live/?s=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3 …
https://andd.live/2559/%e5%89%af%e6%a5%ad%e3%83% …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>なので今年の給与総額は300万超えております。
旦那の年末調整なんですが、旦那の会社の人に今年は奥さんの収入があるから扶養にはなれんかもしれんね。と言われたらしいです。
配偶者控除は年収103万円以下、配偶者特別控除は年収201.6万円以下の方が対象ですので、今年については質問者さんはいずれの対象にもならないです。
>今年私は自分で確定申告行かなければならない事になると思いますか?
今年については、質問者さんは年末調整が出来ませんので、確定申告をされた方が良いです。
確定申告をされないと、各種の控除が受けられませんので、所得税が支払い過ぎになると思われます。
さらに、確定申告をされないと、住民税でも受けられない控除が出てくる可能性があります。
〇中途退職で年末調整を受けていないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
質問者さんの場合、給与所得だけですから、確定申告はごく簡単です。
源泉徴収票の数字を確定申告書に転記して、あとは、生命保険料控除があるようでしたら、それも支払い証明書の内容を転記するだけです。
確定申告の時期になると、ネット上に確定申告書の作成コーナーが出来ますので、申告書の作成もいたって簡単です。令和2年分のコーナーは、来年の1月に開設されるようです。
(参考)
〇令和元年確定申告書作成コーナー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.2
- 回答日時:
今年のあなたの給与総額は300万円を超えているので、ご主人は年末調整で、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
来年は、もし、あなたが専業主婦なら、ご主人は年末調整で、配偶者控除を受けられます。あなたがパートで働いたとしても、年収が201万円以下ならば、ご主人は年末調整で、配偶者特別控除を受けられます。
>今年私は自分で確定申告行かなければならない事になると思いますか?
いいえ。給与総額が2000万円以下ならば、確定申告をする義務はないので
放っておいて構いませんよ。v(^_^)
でも、確定申告をすれば、今年、正社員の時に受け取った給与から天引きされた所得税の全額が戻ってくると思います。だから確定申告をするようにお勧めします。
なお、確定申告は急がなくてもいいです。令和3年1月4日から令和7年12月までなら、いつでもOKですよ。
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