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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
8千円の地方税が、当初無申告で、自主的に申告した場合。
1 不申告加算金
8,000円×5%=400円
加算金額1千円未満なので切り捨て→納付不要(通知も来ない)
2 延滞金
法定納期限の翌日から納付日まで計算されます。具体的に述べるとかなり複雑です。
延滞金として計算された額が1千円未満の場合は切り捨て→納付不要
自主申告でなく税務当局から指摘されての申告書提出は、上記「1」の5%が15%となる。すると1,200円の不申告加算金が賦課決定される→納付しなくてはいけない事になる。
自主的に申告しても、当局の調査を受けて(つまりバレて)申告しても、延滞金の計算方法は変わりません。
ただし重加算金がつくような場合には延滞金計算で除算期間が認められないので、金額が大きくなります。
国税は「無申告加算税」「延滞税」
地方税は「不申告加算金」「延滞金」
と言います。
また、申告書が期限内に提出してある者が所得の記載漏れがあったとして提出する申告と、申告書が提出されてない(無申告者)が提出する申告書では、加算金が違います。
詳しく述べると複雑長大なので省略します。知りたければ検索してください。
No.3
- 回答日時:
>住民税の納付
それ以前に、
★住民税の申告が必要になります。
その申告していないと、
8万の10%の8,000円が脱税となり、
それに加えて、
無申告加算税
延滞税
が、課せられることになります。
それが罰則と言えば罰則です。
これまでは少額であれば、役所は見過ごすこともありましたが、
マイナンバー制度が整備され、どういった雑所得かは不明ですが、
きちんとした業者から支払われたものなら、支払調書が税務署に
提出されていて、マイナンバーで役所と情報共有されています。
コロナ禍による財政支出は莫大なため、税金と社会保険料の
『取り立て』は、今後、掌返しで厳しくなるでしょう。
ですから、来年2~3月にお住いの役所へ行って、きちんと
住民税申告をした方が無難だと思います。
No.2
- 回答日時:
>この場合確定申告は不要なだけで…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>住民税の納付はしないと…
この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>しなかった場合罰則は…
追徴課税の対象となります。
下記は所得税の場合ですが、住民税でも内容はほぼ同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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