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兄弟姉妹のみ相続ですでに亡くなった居る方の権利分は代襲相続になり、甥姪が相続することになると思いますが、
兄他界(代襲相続相続人2人).弟、妹、のケースの場合の相続控除額はいくら迄となりますか。3000万+600万×3=4800万、
3000万+600万×4=5400万のどちらかだと思うのですが、分かる方教えて下さい。

A 回答 (3件)

被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合の甥姪は、法定相続人です。


  ▲親
 ┌─┴──┬─┬─┐
被相続人 ▲兄 弟 妹
      │ 1/3 1/3
     ┌┴┐
     甥 姪
    1/6 1/6

養子の場合以外で、法定相続人を複数人まとめて、
1人とするようなことはありません。
単純に頭数で、
3000万+600万×4=5400万
となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
代襲相続になった場合法定相続人の数が増えるので基礎控除も変動する解釈て事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/01 11:26

NO.2の回答者様の言われている通りだと私も思います。


注意点としましては、亡くなられた順番で異なるのです。
質問の相続開始の後(未手続き)に兄が亡くなったような場合の甥姪の立場は、代襲相続ではなく、相続人の相続人となってしまい、当初の相続人の数で基礎控除を計算することとなります。

相続税対策をお考えの場合で、年齢順に亡くなるなどと想定するような際の落とし穴でもあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
代襲相続人の人数よって基礎控除額も変わるて事ですね。いろいろ補足して頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 11:29

国税庁のサイトは不親切ですね。


「姉の子」が 1 人しかいないケースしか書かれていません。
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/t …
https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/sozoku/yoh …

税務署に電話してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
自分もサイト等検索してみたけど、そのケースの場合は不明です。何か分かりましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2020/11/30 23:01

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