
私の両親のことで相談なんですが、
人物相関がわかりづらいので、私の母を「私」と記入します。
私は、遺産相続で得たお金で二世帯住宅を建てました。家・土地の名義は私になっています。
二世帯住宅には、私建ち夫婦の世帯と、義両親(夫の両親)の2世帯が住んでいました。
義両親には、家賃は頂かず、自分たちの公共料金のみ支払ってもらっていました。
そこに、義妹(夫の妹)が離婚をして出戻ってき、義両親と同居していました。
そういった状態が5年ほどたち、その間に義両親も相次いで他界してしまいました。
義両親と同居していた、義妹はその後も、二世帯住宅に住んでいます。
私としては、義妹から家賃をもらうか、退去してもらいたいのです。
義妹は「ここは私の両親が住んでいた家だから、私が出て行く必要もないし、家賃を払う気も無い」といいます。
義妹は義両親の年金で暮らしていたため、ほとんど仕事をしていません。(たぶん、月収10万未満だと思います。)
義両親は遺産が無かったので、義妹にはあまりお金はないと思われます。
こういう場合は、どういう手続きを踏んだら義妹を退去させることが出来ますか?
判りづらい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
問題の二世帯住宅は「私」が「自分の親からの遺産により建築」したものですから、夫や義両親、夫の妹にはなにも権利はないわけですね。
この場合は「私」が家賃徴収、又は退去を求めることは可能です。
義両親との間では使用借家の形が存在していたに過ぎませんし、それは夫の妹にとっても同様です。
義両親が「私」との間で賃貸の契約を結び、借家料を支払っていた場合には、借家権が発生し、これは夫・夫の妹が相続したことになるので、「私」が勝手に解約することは困難になりますが、ご質問の場合には借家権は妹にはありませんので、所有権者である「私」の権利が絶対です。
もし両者合意がなされない場合には裁判所に調停を申し立てるとか、裁判により立ち退き命令を出してもらうor借家料支払命令を出してもらうなどの方法が考えられます。
では。
判りやすい説明ありがとうございます。
裁判所で調停をしてくれるんですね。
調停っていうと「離婚」ってイメージが強くて、思いつきもし無かったです。
実は、今義妹が住んでいる住居に、息子夫婦(私質問者の兄夫婦です)が同居できれば思っていたらしいので、調停にもちこんで退去してもらえるようがんばってみます。
No.5
- 回答日時:
私からすれば義両親(夫の両親)を好意で住まわせた
わけですから義妹にそんな事を言われるとむしょうに
腹が立ちますね。
土地、建物とも私のモノなんですから、義妹に「いま
までは私たちの好意で住まわせてあげたのだから、
今までのお礼はいいから、そろそろ出ていってくださ
い」と言ってみてはいかがですか?
「出ていくあてがないなら、私たちの好意はここまで
で終わりにしたいので、これからは家賃をいただきた
い」とか。
とにかく今までは好意だったんだよ!と解らせてあげ
た方がいいですね。
「好意がイヤなら、過去の分も家賃払いますか?」
とか。
アドバイスありがとうございます。
もしかしたら、義妹さんも感覚的に「両親が住んでいた家」って意識が強いのかも。
両親がきちんと言わないからややっこしくなるのかもしれないです。
母も、相手が小姑なのであまり強気の発言ができなかったみたいです。
でも、きちんと言わなければいけないことですよね。
母が言えないようなら、父からきちんと言ってもらえるようお願いしてみたいです。
No.2
- 回答日時:
土地・家屋ともに死亡した義両親の名義ではなく
私(質問者さまの母)名義だったわけでしょ?
好意で義両親さまに一部を無償貸与していただけですから、その子供には何の権利も発生しないと思います。
逆に、居座ることを長期(確か20年くらい)にわたり黙認していると、
居住の権利が発生してしまうので、早々に退去して
もらったほうがいいと思いますよ。
ただ退去後、義妹の生活が経済的に苦しい場合、
実の兄である「私の夫」に扶養の義務が発生する可能性があるかもしれません。
>逆に、居座ることを長期(確か20年くらい)にわたり黙認していると、
居住の権利が発生してしまうので、早々に退去して
もらったほうがいいと思いますよ。
そうなんですね。
母に早めの行動を起こすよう忠告します。
教えてくださってありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>私の母を「私」と記入します…
>家・土地の名義は私になっています…
すると、ご両親が亡くなられたあとも、家・土地の名義は直していないということですね。
>義妹は「ここは私の両親が住んでいた家だから、私が出て行く必要もないし、家賃を払う気も無い」と…
叔母様(義妹) にも、ご両親の相続権があります。叔母様の言い分も一理あります。
ただし、そのまま居座り続けてよいかどうかは、相続人が何人いるかによっても、変わってきます。
>どういう手続きを踏んだら義妹を退去させることが…
ご両親の家・土地のうち、叔母様の相続分を現金に換え、あなたが叔母様に支払うより、合法的な道はないように思います。
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