自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

6月末で失職し、すぐに健康保険の任意継続の手続きをしました。そのときには短期間で次の職場にと考えてしまい、1ヶ月単位の支払いを選択しました。8/11が第2回目の支払期日でしたが、就職活動等で忘れてしまい、今日は8/18です。月曜日の8/20には社会保険事務所に出向いて支払いは可能ですが、案内には正当な理由が無い限り資格喪失と書いてあります。引き続き資格を継続する方法は無いでしょうか? 1回でも遅れたら打ち切りって、そんな殺生な。よいアドバイスを教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

社会保険庁のページを見ましたが、確かに「保険料納付期日までに保険料を納付しないとき」はその翌日資格を喪失すると書いてありますね。


でも、社会保険事務所の人も鬼じゃないんだし、20日に行って事情を説明すれば大丈夫じゃないんですか?
僕は仕事の関係で市役所の国保担当者の人とよく話をするんですが、かなりゆるーい対応ですよ。まあ国保と社保では違うのかもしれないですけど・・・。
それから、万が一資格を失ったあとでも給付を受ける事ができるものもあるようです。参考URLを見てください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。20日朝一番に出向き書類が届いたことを告げると、割とすんなりと通りました。郵便局で支払い、次回遅れたら失格を承認するという誓約書を提出しました。ひと安心です。

お礼日時:2001/08/21 09:05

 社会保険は厳しいですよ。

1日でも支払いが遅れると、ダメです。支払期限が11日で質問されたのが18日。正当な理由には、就職活動は含まれないでしょうね。国保と違って、社保は厳しいです。残された道は、国保です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。20日朝一番に出向き書類が届いたことを告げると、割とすんなりと通りました。郵便局で支払い、次回遅れたら失格を承認するという誓約書を提出しました。ひと安心です。

お礼日時:2001/08/21 09:07

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