
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
デタラメ回答ばかりなので、回答します。
質問者の認識が正しいです!
>会社に年末調整提出時の住所の修正を
>伝えないと、住民税等でややこしく
>なるでしょうか。
はい。なりえます。
年末調整で記入する現住所が、
★来年1月1日に住んでいる現住所になります。
会社は、あなたの記入したA市に、
給与支払報告書(中身は源泉徴収票)を提出し、
★A市が住民税の納税地となります。
B市に変わることはありません。
下記が参考になります。
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/201402070 …
住民票と異なっていても、
現住所は年末調整に記入した
A市なのです。
このままで引っ越しをすると、
来年5,6月頃、B市より、
住民税の申告がないよ。
と通知が来るかもしれません。
あなたが現住所はA市としているからです。
A市はあなたが住民票を異動しても
A市に居住しているとします。
『現住所』というのはそういう意味なのです。
ですから、
★令和2年分 扶養控除等申告書には
★来年1月1日に住んでいる現住所
★B市に変更をして下さい。
年末調整で役所へのデータ提出は、
来年1月ですから、変更はいくらでも
できます。きちんと申し出て修正して下さい。
今年分の修正ですよ!
そうしないと意味がありません!
令和3年分 扶養控除等申告書
の住所は来年の年末調整で
再来年1月1日の現住所を記入します。
また引っ越すかもしれませんしね。
あまりにも誤答ばかりで呆れます。
ご留意ください。
No.5
- 回答日時:
年末調整に関する申告書は「12月31日の状態を予想して記載」するのです。
ですから12月27日に引っ越しして住所が変わる事が判明してるのでしたら、引っ越し先の住所を申告書に記載します。
No.3
- 回答日時:
>会社に年末調整提出時の住所の修正を伝えないと…
年末調整とは、国税である所得税を確定させることです。
所得税は大晦日現在で判断するものです。
ところが、多くの会社では実際には“年末”にならないうちに年末調整をやってしまうため、ときには年末調整結果と大晦日現在での判断結果が異なることが生じます。
例えばご質問のように 12/27 に引っ越しして、年末調整では扶養控除の対象として家族が大晦日現在では「生計が一」ではなくなったら、今年の扶養控除は適用されなくなります。
このようなときは、1月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をする必要が出てきます。
そんな特殊な事例でなければ、年内の引っ越しをあえて年末調整がらみで会社に言わなければいけない法的根拠はありません。
(注) 社員としての届出義務とは次元が異なる話。それはそれで必要。
>住民税等でややこしく…
住民税は、市役所が 1/1 現在で住民登録してある市民に課税してきます。
市民の側からあえて
「今年からこちらの市で納めます」
などと意思表示する必要はありません。
ついでに言っておくと、会社から来年分の「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
の提出を求められているのなら、こちらは来年 1/1 の住所を記入します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
住民税は、年末調整に基づき市町村に提出される「給与支払報告書」により、1月1日現在に住民票がある市町村で課税されます。
-------------------------------------
>会社に年末調整提出時の住所の修正を伝えないと、住民税等でややこしくなるでしょうか。
住民票の移動が確実なのでしたら住所の変更をされても良いですが、されなかったとしても住民税がややこしくなることはないです。
仮に、住所の変更をされなかった場合、勤務先からA市に「給与支払報告書」が提出されますが、提出を受けたA市では令和3年1月1日に住民票がないことと転出先が分かりますので、B市へ「給与支払報告書」を転送します。
そして、B市は転送されてきた「給与支払報告書」を基に住民税を計算し、質問者さんの勤務先に特別徴収額の通知書を送り、勤務先でB市に納税がされます。
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