アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

4400円も違うので教えて下さい。生活保護の眼鏡作成で乱視が入っていると4400円加算されるのですが処方箋に近視性乱視とあり乱視用レンズが選択されてない場合4400円の加算は受けられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

装具費用について


眼鏡を作る場合に、処方箋と給付要否意見書が必要となります。
給付要否意見書は、医師の診断で強制メガネが必要と認める場合に給付要否意見書に医学的知見で診断します。ので、あなたあった眼鏡を作ることができます。
流れとしては、
①福祉事務所で眼鏡が必要であることを申し出て、給付要否意見書を貰うことです。
②給付要否意見書を医師に書いてもらうために医師に提出することになります。
③受け取った給付要否意見書を眼鏡店で、眼鏡の見積もりを記入してもうことになります。
④見積もりを書いてもらった給付要否意見書を福祉事務所に提出することになります。
④給付要否意見書を受理した福祉事務所は、嘱託医師に意見を聞きます。
⑤嘱託医師の意見で問題がけければ、決済させれます。
⑥決済された場合に、眼鏡店であなたにあった眼鏡を作ることができます。
決済後にあなたが給付要否意見書を受け取り眼鏡店にを出すこと場合と、見積もりの段階で、眼鏡店と福祉事務所間でやり取りをする場合もしますので、あなたは決済後に眼鏡店に出向くことであなたが決めた眼鏡が出来上がります。
眼鏡の作成費用とは、新規で作る場合と修繕する場合に費用とに違いが出でます。
あなたが、給付要否意見書を求めたときに、眼鏡を作る場合の費用について価格表の書類を貰うことで費用等が知ることができます。また、医師の意見で費用なども決まります。
質問の加算については上記通リ医師の給付要否意見書に記載内容で、新規か修繕するかでも違います。
普通であれば、処方箋で眼鏡を作ることになりますが、費用等についても、レンズや枠について制限はありませんが、被保護者が給付要否意見書で作る場合は、種類により上限があります。
福祉事務所で価格表明示した書類を貰うことで知れますが、眼鏡店で知ることもできます。
    • good
    • 0

眼鏡は眼科医の眼鏡処方箋に基づいて作成されます。


その処方箋に乱視用の指示があれば乱視用レンズが使用されますし、指示がなければ使われません。

眼鏡の費用は福祉事務所と眼鏡店の間で直接支払われますので、受給者は加算の有無などの金額の心配をする必要はありません。
    • good
    • 0

ケースワーカーさんに聞いてください、

    • good
    • 0

眼鏡店の領収書を提出すれば解決するでしょう。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!