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家、車がボロボロで資産価値がゼロであれば、生活保護を受けられますか?
引っ越したくてもお金がなく、県内であれば移動出来ます。これなら生活保護を受けられますか?

A 回答 (3件)

生活保護制度について


生活保護を利用する場合、
要件及び条件を満たす場合に保護はします。
家、自動車があっても、生活に困窮し、級地区分の保護基準以下であれば保護は可能です。
家または自動車は資産として活用することで役立つと判断した場合は売却することなく保護をします。
また、家、自動車の資産価値云々は、資産活用で売約するよりも自立に役立つと認定した福祉事務所が売却することなく保護をします。
原則、売却することになりますが、建前を前面に出すと保護するべきものが保護ができない状態に陥ることがないように、売却するまでは保護をすることになりますが、資産活用で、資産がありながら保護を受けたものは、資産を売却した金額から必要経費を控除後の金額を保護費を支弁した費用を返還することになります。
ただし、近隣等の均衡を崩さないもの資産等は売却することなく住まいとして住むことができます。しかし、賃貸住宅でないため家賃がかからないために住宅扶助費はありません。
自動車については、申請時に売却することなく保護申請はできます。
就職時または、現出勤の足として使用している場合は、使用及び保有する条件を満たす場合は使用及び保有を認めています。
ただし、保護申請時に無職で就労活動で必要となると新たに購入することになることから、申請時において使用はできないが、売却することなく保護はします。しかし、6か月後に仕事等で使用また保有することが無理と判断した場合は、福祉事務所は売却または廃車をするように指導をします。それまでは使用することなくそばに置くことができます。
結論
資産があっても、原理(要件)及び)原則(条件)を満たすものは保護はできます。ただし、保護の要否判断については福祉事務所が決定することになります。
保護申請は、住まう地域の保護実施機関の福祉事務所にいつでも申請をすることはできます。福祉事務所が保護申請を拒むことは違法となりますので何人も拒むことはできません。
しかし、保護実施責任は保護実施機関である福祉事務所が保護責任を負うことから保護の要否決定権は福祉事務所になります。
また、資産価値0であっても関係なく資産として見ます。また、住宅がすむことに耐えられない状態であれば転居指導をします。福祉事務所が転居指導した場合は、敷金及び引っ越し費用等は申請することで保護費費から支給します。
あなたの事情が不明ですが、資産活用するうで、年齢55歳以上でローンがない場合は、住宅担保型福祉資金貸付制度を活用することもあります。
ともかくも、保護申請をすることです。
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自宅があると生活保護は受けられません。


生活保護の支給が決まると車は処分(売却)するのが決まりです。
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車の他の状況は分からないけど車がボロボロは関係ない。

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