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戸籍上、親子関係を 外すことができますか?

質問者からの補足コメント

  • もう自分が死ぬしかないのでしょうか?

      補足日時:2020/12/17 22:06

A 回答 (7件)

血のつながりのある自然血族の場合はできません。

誰かの親であり,また誰かの子であるという事実は,当事者の意思とは関係のない「事実」だからです。これは親子の一方または双方が死亡したとしても変わらない「事実」です。

養子縁組をした親子については,養子縁組をするという当事者の意志のもとに法律の手続きによって親子になっていますので,逆に当事者にこの養親子関係を解消する意思があるのであれば,離縁の届をすることにより養親子関係は消滅します。

例外中の例外として,戸籍上は親子になっていても実は血のつながりがない場合,たとえば婚姻の継続中に妻が夫以外の子を産んだけどその事実に気が付かずに(または気が付いたけど黙って)その夫婦の間の子として届け出をしていたような場合には,父と子の間には親子であるという「事実」がありません。親子関係不存在確認の訴えを起こして親子(父子)関係の不存在が認められれば,その父子は親子ではなくなります(母子については分娩という「事実」があるので,親子関係を否定するには病院での取り違いがあったというようなことでもない限りは無理でしょう)。

ということで,普通の親子では無理といって差し支えないでしょう。
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戸籍上、実親と子の関係を無かったものにするには、子供を特別養子にする以外ありません。

親が亡くなっても親子関係は係累するから相続問題が発生します。
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特別養子縁組をする事でしか、実親との縁は切れません。


原則15歳未満、例外的に17歳まででしかできない養子縁組です。
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どちらか一方が他界しても養子に出しても戸籍上は親子関係を削除する事はできません。

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親が不明だという戸籍はありますが、親を後から外すという事は出来ません

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分籍は一応ありますけどね。

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どちらか一方が他界するまで、親子関係を法律上なくすことはできません。

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