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先日、不動産会社に仲介してもらい、兄弟に土地(私名義)、建物(主人名義)を売った際、相手がリフォーム代をローンに500万上乗せしました。
私たちに振り込まれてから相手に渡しましたので、500万の利益を得た事になっています(実際には、利益や持ち出しはありません。)
私たちには子どもがおり、給付奨学金を受ける事になっていますが、500万の利益がある事で次年度からは受けられなくなるのではないかと心配しています。
今後、給付奨学金取り消しを回避するために可能な手続きなどがあれば教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
え~と・・・。
つまり、500万円分のリフォームを質問者が行ったうえで兄弟に売却したーーーということだよね。
それは「取得費」に計上できるので、譲渡所得から差し引くことができる。
つまり、500万円を受け取ったとしても利益はナイということ。
所得額が変わらないのだからリフォーム代ウンウン自体では給付奨学金の区分は変わらないはずだ。
取得費については以下を参照。
国税庁 取得税となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
簡単にいえば。
質問者は自宅の戸建を少しでも高く売るためにリフォームしてから売却することにした。
しかし預貯金が少ないためリフォーム費用が捻出できない。
そこで売却代金を受け取ってからリフォーム代を支払うことにした。
ローン決済後、売却代金を受け取り、その中からリフォーム代500万円を支払うことにした。
兄弟の知っているリフォーム業者に依頼したため、兄弟に500万円を『預けて』、業者へ支払ってもらった。
リフォーム業者から質問者(の主人)の宛名で領収書を受け取ることになる。
発注者・支払者は兄弟ではないので、兄弟の宛名で領収書を切らせないようにすること。
(本件が兄弟名義でリフォームローンを組んでいた場合には、そもそも質問者が500万円を受け取る筋合いではないので、どこかで話が違っててしまった可能性あり)
・・・というわけだよ。
不動産所得税の申告をする際に控除できるものをしっかりを計上することで譲渡益を減らすことができる。
減らすことができれば、奨学金給付の区分から外れないようにすることが可能。
質問者夫婦は個人だろうから、年明け早々に今年中の収入について所得税の確定申告をするといいよ。
確定申告書に税務署の受領印が押されるので、納税証明書が取得できる時期になるまでの申請であれば受領印ありの申告書をもって奨学金給付の申請の収入証明とできるはずだ。
確定申告については週明けにでも最寄りの税務署に相談すること。
添付書類について詳しくは奨学金制度の窓口に問い合わせること。
ぐっどらっくb
ありがとうございます!
兄弟にはメインのリフォームを早くしてもらい、申告が間に合うように領収書を私たち名義にしてもらうようにお願いしてみます。
No.2
- 回答日時:
>相手がリフォーム代をローンに500万上乗せ…
話がよく分かりません。
リフォームはいつ、誰がしたのですか。
施工店に直接は払わず、売主であるあなたに払ってくれたのですか。
>私たちに振り込まれてから相手に渡しましたので…
誰が振り込んだのですか。
相手とは、買い手であるあなたの兄弟のことではないのですか。
>500万の利益を得た事になっています(実際には、利益や持ち出しは…
まったく日本語が解釈できません。
いずれにしても、売買なんだからそれなりの利益が出て当然でしょう。
百歩譲って、全く利益なしに、あるいはごくわずか利益が出るだけの金額で兄弟に売ったのなら、それは売買でなく贈与です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
贈与された兄弟に贈与税の申告と納付義務が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>500万の利益がある事で次年度からは受けられなくなるのでは…
どんな行政サービス、福祉サービスでも一定以上の所得があれば、支給されなくなるのは当然のことです。
その前に、お金の動きがどのようであったのか、他人に分かるようもっと詳しく書き直してみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
説明不足で申し訳ありません。補足を投稿しましたが、伝わるか自信がありません。
仰っていただいた事は勉強になりました。
ありがとうございました!
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