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初めて質問させていただきますが、
詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。

現在、法人の設立(1月4日登記)に向けて動いております。
本来なら設立後に伊勢神宮に祈願に行きたいのですが、
訳あって祈願に行けるのが12月29日になってしまいます。
会社設立前に祈願もおかしな話とは思いますが、
そこでかかる費用は経費として認められるものでしょうか?
費用は御守り代や宿泊代(遠方のため)、交通費、食費になります。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法人設立に必要な費用ではないので、経費とはなりません。


ただし、設立後に事務所に神棚を置く場合にはその費用は消耗品として計上できます。事業のために必要なものかどうかの判断は難しいのですが、税務署的には「まあ、そういうものも必要であろう」判断です。
実は税務署にも神棚があるところがありますから。
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NO1回答者です。


誤解を招き突貫されても困るので先に補足しておきます。
神棚と言ってもピンからキリまでありピンは何百万円というものがあります。
私が行ってる神棚はそのようなピンではなく、キリのものです。
そして「経費になる」と大威張りで言える経費性はなく、法令や通達では「あきまへん」となってます。
その上で税務調査時に「神だな代2万円」となってた際に「まあ、そのう。経費性はないんですけどね。これからは気を付けるということで」となる可能性が高いと言う話です。
堂々と「これは経費になるはずです」と主張してしまうと「なりません」です。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
やはり、認められないですよね。税理士に聞くのもなんだったので、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/19 21:37

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