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添付画像の内容ですが、

①その結果生じる権利及び義務ってどう理解したらよろしいでしょうか?
この契約を履行中に生じるって理解でしょうか?つまり、明記されていないが、実際に発生しうる権利と義務のことを指すでしょうか?

②権利放棄なきこと
この内容はどう理解したらよろしいでしょうか?
つまり、当事者の一方は勝手に権利を放棄しても、この契約内容によれば、認められないって意味でしょうか?

日本語学習者です。
よろしくお願いいたします。

「その結果生じると放棄無きこと」の質問画像

A 回答 (3件)

<権利放棄なきこと>の原文が間違っていると思います。



これは「権利不放棄(No Waiver)」に相当する文と考えられます。
次はその一例です。
①No failure or delay of either Party to enforce or require strict
compliance with any provision of this Agreement shall in no way be
construed as a waiver of such provision nor in any way be construed
to affect the right of such Party to thereafter enforce that or any
other provision of this Agreement.

いずれかの当事者が本契約の規定の厳格な遵守を強制または要求せず
(failure)またはその強制・要求を遅延したとしても、そのことは、
如何なる意味においても、当該規定の放棄と解釈してはならず、また、
当該当事者が将来当該規定または本契約の他の規定の遵守を強制する
権利に何ら影響を及ぼすものではない。

https://lbs-online.com/2020/03/01/qa%E3%81%A7%E5 …

これを参考にすると正しいのは次のような文と考えられます。
「本契約のいずれかの条項を適用放棄した場合でも、将来のいかなる時点に
おいても、同様の条項又はその他の条項の適用を放棄したとは見做されず、
又はこれを実際に放棄することを意味しない。」

「放棄したとは見做されず」は「放棄すると見做されず、」とも言えます
ので、たった一時違いです。
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この回答へのお礼

専門的なご意見ありがとうございました。
勉強させていただきました。

お礼日時:2020/12/28 23:00

#1です。


読み直していたのですが、どうも論理的に矛盾している箇所があるように思われるので、以下のように訂正させてください。

×
あるひとつの権利を放棄したとしても、関連する同じような他条項の権利適用まで放棄できるわけではない。


あるひとつの権利を放棄したからといって、関連する同じような他条項の権利適用まで放棄したことにはならない。
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そのとおりです。
履行したことによって結果的に生じる権利及び義務。
様々なシチュエーションが想定されますが、それをひとつひとつ述べるわけにはいかない、ということ。


法律に詳しい方の回答を待ちたいところですが、推測の範囲で。

あるひとつの権利を放棄したとしても、関連する同じような他条項の権利適用まで放棄できるわけではない。

といった意味かと。
まったくの推測ですから話半分に。
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