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夫の扶養に入って扶養内でパート収入がある主婦です。
今年に限って不動産売却によって、計算すると425,000円の所得税住民税が増える事がわかりました。
土地が私名義、建物が主人名義で、売却価格は2500万でしたが、割合が明確にされている書類がありません。
固定資産税は、土地48,400円、建物が67,500円払いました。
年末までにふるさと納税をしたいと考えています。
夫婦別名義でふるさと納税をした方が良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 兄弟間売買でローンを肩代わりしてもらったので、こちらの利益はなしでと任せていたのですが、結果的に500万ほど利益がある事になってしまいました。
    しかも全て売った物件のリフォームに使うため、手元に一銭も残らないのは承知の上でしたが、リフォームの領収書は私たち名義にはなっていないため、税金だけが増える事になるので右往左往して調べています。
    どうしてもわからないところがあり、相談させていただきました。

      補足日時:2020/12/29 08:25
  • 2回に渡って詳しく教えてくださり、ありがとうございます!
    どちらもベストアンサーにさせていただきたいところですが、タイトルをふるさと納税にしてましたので、最初の回答をベストアンサーにさせていただきます!

    2回目の回答の時にも、土地代にはリフォーム代の取得費は関係ないという事のご指摘いただき、まだまだ分かっていない私の考えがあらわになり恥ずかしいですが、売却価格がまとめてだったため、いちるの望みで何とか土地建物一緒に、持ち出しないように節税できないかと浅はかなあがきでした。

    土地と建物を割合で分けて、年末までにそれぞれふるさと納税をしてみます。
    ありがとうございました!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/29 12:51

A 回答 (2件)

>夫の扶養に入って扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあふるさと納税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

親や夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、あくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1円の損得もありません。

つまり、「扶養に入っている」だのの言い方は日本語として成立しないのです。

>不動産売却によって、計算すると425,000円の所得税住民税が…

税額がそれだけなら、不動産所得は一体いくらほどになったのですか。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここで「合計所得金額」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【不動産所得】
「売値 = 収入」から「買値 (減価償却後)」と「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の合計。

つまり、夫が今年分所得税で「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも取れないものと推察できます。
「扶養に入っている」などというのは、とんでもない認識誤りだということ。

>割合が明確にされている書類がありません…

土地と建物は別々に売買したことになっていないのですか。
もしそういうことなら、全体の売却額を税法による評価基準で按分します。

・土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物・・・固定資産税評価額
夫婦別名義でふるさと納税をした方が良い

>夫婦別名義でふるさと納税をした方が良い…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
不動産の譲渡所得は不動産の持ち主に帰属しますので、当然のことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

とても詳しく回答いただき、ありがとうございます!
税法による評価基準で按分する、、、
私には難しく感じますが、年末までに何とかやってみます!
ありがとうございました!

お礼日時:2020/12/29 08:10

>しかも全て売った物件のリフォームに使うため、手元に一銭も残らない…



順序が前後したのでしょうが、よりきれいな状態で売るためにリフォームしたということですか。
もしそうなら、それは「取得費」に入れればいいんですよ。

------------------- 引 用 -------------------
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

>リフォームの領収書は私たち名義にはなっていないため…

領収書はって、契約の実態はどうだったのですか。
リフォーム施工店に発注したのは、売り手側でしたか買い手側でしたか。
契約当事者と代金支払者が異なれば、贈与税の問題が出かねません。

というか、リフォームは建物だけで土地には関係しません。
土地の所有者であったあなたにリフォームうんぬんは関係ないですよ。

いずれにしても、税金に関して夫婦は一心同体では決してないことを、 念頭に置かないといけません。
あなたは土地の譲渡分のみについて考えれば良いのです。
その上で、

>こちらの利益はなしでと任せていたの…

本当に利益なしで売ったのなら、不動産屋の相場との差額が贈与となり、買い手側に贈与税が発生します。
贈与税はあくまでも贈与を受けた側に課せられる税金ですので、あなたが気にすることではありませんけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なんか、いろいろよく検討しないといけないことが多いようですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
兄弟間だったので、任せて利益が出てしまった分をリフォームに回して、それも相手にお任せしてしまった事で、領収書名義にも気が回らず相手の名義になり、全てにおいて事前にきちんと調べてなかったのが今の複雑な状況になってしまいました。

教えていただいた事から、今からでも出来る事をやっていきます。
持ち出しになった分は勉強代という事で、、、。
沢山教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2020/12/29 12:18

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