No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず確認申請などの手続きについて。
建築確認申請とは都市計画区域内に限って定の手続きで、この話があるならあなたの建築予定地は都市計画区域なんでしょう。
ほとんどの都市部、市街地、住宅地はこの区域の指定を受けています。
で、「確認申請」とは?
建築基準法と言う法律で、都市計画区域内に建物を建てる場合はあらかじめ建築基準法その他関連法令に適合していることを自治体(特定行政庁)、または民間機関の指定確認検査機関に設計図書を提出して、その計画が合法であることを「確認」してらわなければならない。
書類を申請、機関が審査をして内容を確認、合法であれば確認をした証で確認済証の交付です。
で、余談から入ります。
https://www.mlit.go.jp/common/001185127.pdf
これは国土交通省が先の構造偽装事件をきっかけに一般向けに作成したパンフです。
内容は工事監理に関することを中心としており発注(契約)から竣工、引き渡しまでをまとめてあります。
ここで「工事監理(者)」と言う言葉が出てきますね。
(管理の誤変換じゃありません)
まず、あなた(施主)と設計者(建築士)が設計を進めて紙ベースの成果品を仕上げます。
この成果品を機関に出して(申請して)法律上の適合を審査、その後に確認済証を受け取って工事の着手。
で、設計者の仕事はこれでおしまい。
工事はあなたが契約をした工事施工者(会社)がします。
ここで問題が起こる。
施工者は設計の内容をいじれない。
もし現場で変更せざるを得ない状況となったら…
施工者としての品質や工程管理はできるが建築基準法に適合している、との法令のチェックもできない。
施工者には資格が無いんです。
それに法律では施工者自身によるセルフチェックを禁止している。
日本は三権分立です。
行政は司法に介入できない。
これと同じ、工事をした者が自分で行った工事の妥当性を判断してはいけない。
ここで工事監理者が登場します。
工事監理者は建築士の資格所持者、設計者が監理者を兼ねても構わない。
工事監理者は施主の代理として契約した建物が最初の設計通りに、正しい手順で建てられるのを最後まで見届けて、監理報告書として施主に提出します。
ちな、工事が終わると確認申請とのセットで完了検査を行い、合格して検査済証と言う「適法な建物とのお墨付き」が交付されますが、この完了検査の申請でも工事監理報告書の一覧を添付することが義務付けられていますので監理は必須となります。
よくローコストと言いますが、建物工事で金がかかるのが人件費です。
監理を極力減らす、本来はアウトな施工者が代理となり監理者に成り変わる監理の丸投げもあると思う。
これではきちんとした監理は望めないし、建築士法に違反の行為です。
小さな工事現場でまさか常駐監理はできないから、建築工事と工事監理の契約のとき、施主がどこまで監理を要求するか、それにより監理の費用はどう変化するのか、細かく打ち合わせてください。
今ではネットを介してのリアルタイムの現場の確認もできる。
だが、現場に足を向けないとわからないことも多多あります。
よくこのサイトに
「ウチの現場、こんなんですけど大丈夫?」
なんて写真付きで質問をする方がいる。
監理が機能していない証拠、写真1枚で一般ピープルにアンケート取っても始まらない。
で、主題のインスペクションとやらについて。
インスペクションって既存の建物の診断では?
これを突き詰めたものが精密の耐震診断とか。
工事監理との決定的な違いは外観の目視に過ぎないこと。
監理では出来形はもちろん、工事の前の施工計画にさえも介入しています。
例えば厳しい気象条件ならコンクリートの打設はさける、など。
出来形=見た目、外部ならボードを、内部ならクロスを貼ってしまえばわからない。
インスペクション含む第三者の検査なんて意味を成しません。
目に見えなくなるもの含めて過程も大事なんですよ。
で、中間検査のこと。
質問者さん、普通の専用住宅ですよね。
中間検査の工程は各自治体(特定行政庁)で定めていますが専用住宅は無いと思います。
なぜ?
はっきり言ってオウンリクス、自己責任だから。
自分で買って自分で住む、ここに自分の手落ちの手抜きがあっても法律では関与しない。
建築基準法の第1条、
↓
第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
わかります?
『最低の基準』です。
自分のもの、自分の命を預ける家なら自分でしっかり守れ、ってこと。
法律にそこまで義務付けさせるな、と。
だが中間検査が必須のものもある。
不特定多数が使う商業ビル、完成後に販売する分譲のマンションなど。
これらは万が一のときに建築主=施主の意向に関わらず、利用者や購入者が不利益を被るから。
建築基準法以外の中間検査もあります。
例えば融資に関するもの。
昔の住宅金融公庫だと中間検査がありました。
公庫が担保にするため手抜きをされたらたまらない。
融資の条件通りのもの、品質まで建築半ばで強制的に検査して、合格したものに融資をしたんです。
ただし中間検査にしても完了検査にしても検査員には外観しかわからない。
このあたりは工事監理者が提出した監理報告書の内容が正しい、つまりこの検査のタイミングで目視でさえおかしい物件などあるわけ無いんです。
>一時期話題になった界壁無し物件などのようなものは、建築確認ではわからないということでしょうか?
アパートで小屋裏の隔壁不足でしたよね。
これは信じられないんだが…
完了検査では必ず天井裏を覗く。
検査員が見落としたとしたら検査済証を交付してしまった機関の責任も免れない。
この件は工事施工者と工事監理者がいい加減だったのが一番の理由です。
総括。
工事監理者が機能していれば何ら問題ない。
インスペクションとやらは百害あって一利なし。
信頼のおける業者を見つけてください。
このパンフを印刷して見せて、丁寧に内容を説明してあなたの心配を払拭してくれる業者なら大丈夫でしょ。
長くて失礼しました、良い家が建ちますよう。
ご丁寧に説明していただきましてありがとうございます。
建てるのは賃貸アパートです。
同じアパートが界壁無しで引き渡しまでいったことが引っかかっていまして、建築確認も信用ならんと思っていましたが、見落としがあったということですね。ご説明をうけて、ホームインスペクションよりもずっと建築確認が信頼のおけるものだと理解できました、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
すみません。
私の知識に齟齬があった為、訂正すると、ホームインスペクションとは、中古物件等の査定や購入の際に補修が必要な箇所が無いかを確認する物であり、建築確認には、ほとんど関係ありません。
No.4
- 回答日時:
建築確認は、正確には申請書と済書があります。
建築物を建てる事に先立って申請書を建築確認を行う機関があり、法律に基づいた建物か審査します。審査が完了し問題なければ工事の着手が認められます。
済書は、建物完成と同時に申請されたもの通りに造られているかを確認し、工事が完了したものとして、発行されます。
それとは別に隠蔽部、要は壁の中や、配管などが通るPS部分など、出来上がってから確認できない箇所を先行して工事中に確認してもらいます。
回答になりますが、建築確認は、建物全体の使って良いかを判断したもの。
ホームインスペクションは、実際に建てているものが、確認申請上造られているかを確認する行為。にあたります。
ご回答ありがとうございます。
建築確認の確認事項を見てみたのですが、ホームインスペクションでも同じ項目を確認するのでしょうか?
であれば、建築確認だけでも十分と思っていいのでしょうか?
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