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医療費控除について!

年間、100万円近く医療費がかかった場合
保険金や高額医療で戻り分が200万円を超えた場合は、控除を申請出来る金額が無いと聞いたのですが
実際の所、その内容は、正解でしょうか?
どなたか、分かりやすく教えて下さい。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございました。
    質問文にも記載しました通り
    簡単に申しますと申告を出来るかどうかが知りたかったのですがご回答が様々で余計に考えてしまいました。
    お恥ずかしいながら理解力に乏しいのですが
    総合的に解釈してやはり出来ないと判断しました。
    それでもそれは、こうだから出来るのでは!っと言う方がいらっしゃいましたらご回答を宜しくお願いします。

      補足日時:2021/01/05 19:31

A 回答 (5件)

罹った費用-戻った費用 が10万円以上の場合に控除対象となります。

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「窓口で支払った金額」よりも「受け取った金額」(高額医療の払い戻しだけでなく、民間保険の支払い保険金も含みます)は申請出来ないと思います。

そういう認識で今まで確定申告してました。。
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保険金や高額医療での戻り分を差し引いた実負担分が


[10万円] または [所得の 5%]
を超えたとき、医療費控除を申告できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

十把一絡げに誰でも彼でも 10万円で足切りなのではありません。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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> 年間、100万円近く医療費がかかった場合


> 保険金や高額医療で戻り分が200万円を超えた場合は、
> 控除を申請出来る金額が無いと聞いたのですが
> 実際の所、その内容は、正解でしょうか?
正解とは言えない。


ケース1
 すべてご質問者様お一人に対する医療費および保険金等であったとしても、複数の治療等である場合には、夫々の治療等に対して「支払った医療費-貰った保険金」で考えるので、正解ではない。

例えば次のような場合、医療費控除は40万円[所得に対して5%の方は考えないものとする]です
 計算式:歯科治療30万円+通院20万円-10万円=40万円
①医療費の内訳
 病気aで入院 50万円
 歯科治療   30万円
 骨折による通院20万円
②保険金等の内訳
 全て入院に対する保険金等


ケース2
ご質問者様が負担した家族の医療費を含めているのであれば、各人に対する「医療費-貰った保険金」で考えるので、正解ではない。

例えば次のような場合、医療費控除は20万円[所得に対して5%の方は考えないものとする]です
 計算式:家族aの17万円+家族bの13万円-10万円=20万円
①医療費の内訳
 ご質問者様 70万円
 家族a   17万円
 家族b   13万円
②保険金等は、全てご質問者様の入院や治療に対してのものである。


参考となるURL先
 https://shokonoaruie.com/iryohikoujo-hokenkin/
 https://news.yahoo.co.jp/byline/asadarika/201902 …
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この回答へのお礼

なるほどですね。
治療は、保険適用内ですのでやはり申請は、出来ないと言う事になると思います。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2021/01/05 21:06

何とも言えません。



保険給付金や高額療養費(高額医療ではありません)は、
支払った医療費から引かなければいけません。

但し、医療保険などの給付金は、該当する医療費から引くだけでよい
のです。
例えば、昨年、ガンと診断され、保険適用のない高額な治療を受けた。
そして、生命保険の高額医療保険が適用され、給付金を受給した。
というなら、その該当する医療費からだけ、給付金を差し引けばよい
のです。
その他の治療費や通院費などから引かなくてよいのです。

ですから、
ご質問の医療費の100万の内訳と、
200万の保険金の内訳が見えないと、
医療費控除額があるかないかの判断はできない。
ということです。

いかがですか?
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この回答へのお礼

Moryouyou様
お礼分を間違えてしまいました。
失礼しました。

お礼日時:2021/01/05 21:10

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