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借りた物が5年経過しても10年経過しても刑法に違反しないし、警察沙汰にもならない。って言う回答が来たのですが、本当ですか?10年経過すると時効になると言う回答をくれた人も今したが、どちらが本当なのでしょうか?

A 回答 (3件)

お金と違って時効はないようですが、民事的な事なので話し合う事しかありません。


借用書等があれば裁判で白黒つけることは可能と思います。
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貸し借りだと刑法ではなく民法だと思うので、警察は民事不介入の原則で動けません。

消滅時効は確かに10年。
だいたい、友達同士とかで貸すと返って来ません。貸し借りの証明も出来ないでしょうし、あげたと思った方が良いです。
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この回答へのお礼

何にもならずただ借りた相手には返さない最低な嫌なやつって思われるだけですね

お礼日時:2021/01/09 18:28

借りた物が5年経過しても10年経過しても


刑法に違反しないし、警察沙汰にもならない。
って言う回答が来たのですが、本当ですか?
 ↑
借りたモノを返さない、というだけでは
犯罪にはなりません。
単なる民事の債務不履行の問題が発生
するだけです。

返さない、を通り越して売却するとか
積極的に我が物とする行為があれば、横領という
犯罪になる可能性があります。




10年経過すると時効になると言う回答をくれた人も
今したが、どちらが本当なのでしょうか?
 ↑
借りたモノが金銭以外の、例えばCD
などであれば、貸主は、所有権に基づく返還請求権
を有します。
これは時効にはかかりません。
所有権の絶対性といいます。

時効になる、としている人がおりますが、
これは勘違いです。

時効になるのは、貸借契約による
返還請求権のことです。
これは債権ですから時効にかかります。

また、金銭の場合も時効にかかります。
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