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下記の例の場合は告知義務違反となるのでしょうか

健康診断の結果、すすめられて病院でレントゲン検査を受けることとなり初診した。初診からさらに1ケ月後に組織検査を受けたところガンと診断された場合、
初診の日から組織検査の日までに保険に加入し、通院していることは告知しているが、がんと診断を受けていないため申し込み時にガンと告知はしていない。通院がはじまり最終的に癌と診断された場合、告知義務違反となるのでしょうか。
保険でのがんの確定診断日は初診の日なのでしょうか、それとも組織検査の日なのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは



確定診断日はあなたがガンと告知された日になります。

通院の事実は告知しているので、告知義務違反には当たりません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/13 22:06

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