No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務署としては、不動産に関して、売買等の登記があった場合は、譲渡所得の可能性があるものとして申告書を送付するようです。
ですから、申告書を送付する時点では、譲渡があった事はわかっていても、譲渡益か譲渡損がわかっている訳ではなく、ただ単に譲渡があった事から、譲渡所得がある可能性がある、という事で送ってきているだけです。
ですから「思われます」という文面になっている訳です。
もちろん、所得がマイナスであれば、申告する必要はありませんが、ただ取得価額そのものを引く訳ではなく、建物については、時の経過に応じて償却費を控除した後の金額が取得価額となりますので、マイナス500万円であればおそらく、マイナスが減るだけとは思いますが、計算としてはそういう事になります。
税務署に連絡をとられて、内容を話せば電話で済むかもしれませんし、税務署に行かなければならなくなったとしても、書類を提示してマイナスである事がわかれば申告の必要はありませんので、ご心配されなくても大丈夫だと思います。
それと#1の方が触れられている、譲渡所得の損失の損益通算ですが、平成15年分までは認められていましたが、改正により平成16年1月1日以降の譲渡については認められなくなりました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3203.htm
但し、次の要件を満たす特定の居住用財産の譲渡損失に該当すれば、他の所得と損益通算及び繰越控除できますので、その場合は申告されれば、他に所得があって源泉徴収税額があれば還付の可能性がありますので、確定申告された方が良いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3392.htm
No.1
- 回答日時:
国税局のサイトです。
参考になったでしょうか?
譲渡所得自体は税金がゼロになりそうですが、
損益通算制度というのがあるので給与所得(サラリーマンですよね)と譲渡所得を通算することによって税金が戻ってくるのでは?
申告書をためしに書いてみるのはどうでしょう?
参考URL:http://www.tokyo.nta.go.jp/category/procedure/ka …
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