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連帯保証人について
勝手に実印を持ち出され、勝手に代理人であると称し、契約書にサインされたような場合には、連帯保証契約は有効に成立しますか?
出来れば判例なども紹介して頂けると助かります。

A 回答 (5件)

そのままでは有効です


サインの筆跡を証拠に裁判しましょう
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裁判やる。

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債権者をAとし、債務者をBとし、Bの保証人をCとします。


当然ながらAとBとの契約は有効です。
AとCとの間も有効です。(ただし、B・C間が兄弟や親子又は知人であることをAが知っている場合に限ります。)
BとCとの間は無効です。
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判例ではないのですが金融機関に勤めていた人に聞いた話で、署名押印の現場を見ていない実印押印の文書の有効性で無効と判決された為、それ以降「面前署名、2名の立会い」の行内ルールが出来たという事でした。



さて、今回の件で、質問者様と実印を持ち出した者との関係性が判らないのですが、血縁者と仮定して考えると現在の状況をそのままにしておくと、場合によっては連帯保証契約を追認したとされる可能性はあると思います。

今回は、
>勝手に実印を持ち出され、勝手に代理人であると称し、契約書にサイン
という事まで判っているのですから、その事実を相手側に通知する事から始めれば良いと思います。
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>勝手に実印を持ち出され、勝手に代理人であると称し、契約書にサインされたような場合



実印の保管義務によります。
サインは偽造と思われますが、抗議・抗弁しないとそのまま有効になりかねません。
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