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問題 [裁判所による判断のうち、「傍論」と呼ばれる箇所は以降の裁判に対して、先例としての拘束力を持たない。]
この文章は正しいですか?誤りを含んでいますか?

A 回答 (1件)

正しいです。


判例は、それに反する下級裁判所の判決が上告ないし上告受理申立事由とされ、上告審では判例に反する下級裁判所の判決は上級審裁判所によって是正されることとされていて、最高裁判所も自身がかつてした判例を変更するには大法廷でしなければならないとされ、そういう意味で、後の裁判所を拘束します。
が、このように後の裁判所を拘束する判例とは、判決理由(レイシオ・デシデンダイ)とされる部分です。レイシオ・デシデンダイでない部分を、傍論(オビタ・ディクタ)と呼び、傍論は、後の裁判所を拘束しません。
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