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医療費控除の確定申告を行おうとしていますが、下記記載の異なる口座間の投資の損益についても申告すべきか教えて下さい。

同一証券会社に一般口座と源泉有特定口座を保有しています。
一般口座で益が、源泉有特定口座で損が発生していて、損の方が多い場合、確定申告に含めなくても問題無いでしょうか。

A 回答 (2件)

減損控除申告かな?


すれば。


通念連結決算というか、

損を 来年に、
繰り越せて、
来年税額が 減らせるかも、
知れませんよ?
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。

間違えて一般口座で株の購入をしてしまいました。

お礼日時:2021/01/19 09:35

>一般口座で益が、源泉有特定口座で損が発生していて、損の方が多い…



逆なら確定申告をするかしないかは任意ですが、特定口座の損失を活かしたければ確定申告が必要です。

------------------- 引 用 -------------------
また、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び他の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告をする必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

ところで質問者さんはサラリーマンまたは公的年金のみの方でしょうか。

特定口座の損失を一般口座と相殺せずあきらめるにしても、医療費控除で確定申告をする限り、一般口座の利益がたとえ 1000円でも申告しなければいけません。
俗に言う 20万以下申告無用には当てはまりませんのでご注意ください。

20万以下確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン (or年金生活者)
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
そうですか特定口座の損失を活かすには確定申告が必要なんですね。

当方70歳以上の年金収入ですが、健康保険が特退のため見かけ上所得が多くなっています。そのため医療費2割負担であるためには収入を一定額以下に抑えなければなりません。
株式の譲渡所得を申告すると収入が一定額をオーバーし、3割負担になってしまうため困っています。

お礼日時:2021/01/19 09:50

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