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教えてください!!!!


わたしは旦那の連れ子(男の子)と養子縁組をしています。

関係では親子です。
戸籍上
【養母】【養子】
という記載になります。

そして先日男の子を出産しました。
出生届を書いているのですが…


この子戸籍上、二男でしょうか。

それとも長男という扱いになるんですか?
おしえて下さい!!!


その際

A 回答 (2件)

追加


貴女が離婚し別の男と再婚し男の子を産んだらその子も「長男」(長男が二人になる)
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戸籍上


実子は「長男」
養子は「養子」

住民票上
どちらも「子」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんか寂しいですがありがとうございます!

お礼日時:2021/01/20 20:19

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