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お世話になります。
私(養子)の母(養母)から見て私の子の続柄は何というのですか。

質問者からの補足コメント

  • 調べたら、次の様に書いてありました。
    「養子の子が、養子が養親と養子縁組をする前に生まれていたときは、養子の子は養親の代襲相続人とはなりません。」

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/26 13:01

A 回答 (7件)

> 私の場合後者なんですが、私が先に死亡したら養子の子は相続人になれない、ということですね。



紛らわしく書かないでください。あなたが後者でなく、あなたの子が後者でしょう。であれば、あらためて養母とあなたの子が縁組しない限り、相続人になれません。
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この回答へのお礼

私の子が相続人になれないことは判りました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/01/26 13:45

普通に孫でよいのではありませんかね。


養子も子ではあるわけですから、その子の子であれば孫でしょう。
ただ血縁が実子の場合と異なるということではありませんかね。
血縁がすべてではないと思います。

ただ、あなたの養母に実子がいれば、養母や実子がどのようにとらえるかはまた別でしょう。
そもそも、続柄なんて法令でルール化されていないと思いますからね。あったとしても、その一部の手続きなどの中でしかないルールでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も「孫」と思ってましたが、前の方の回答では「続柄はない」ということのようです。無理に表現すれば「養子の子」。

お礼日時:2021/01/26 13:04

縁組と出生の先後によります。



縁組後に出生なら養母から見て孫。出生が先なら、養子の子であって、養母とは法定血族関係にありません。

前者は、あなたが先死亡したら、養母の代襲相続人となりますが、後者は相続人になれません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>前者は、あなたが先死亡したら、養母の代襲相続人となりますが、後者は相続人になれません。
私の場合後者なんですが、私が先に死亡したら養子の子は相続人になれない、ということですね。

お礼日時:2021/01/26 12:35

孫ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も「孫」という回答を期待していたのですが
「養子の子」としか表現はないようです。

お礼日時:2021/01/26 12:34

続き柄は有りません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
続柄はない、ということですね。

お礼日時:2021/01/26 12:34

他人。



養子本人に関して言えば、血族(実の親子兄弟姉妹等々)も親族だし
養い親の親族も親族です

が養子はその本人だけが養い親との法律上の親族関係を結ぶので
貴方の親族と養い親の親族の間には特に法的な関係は生じません

どうしてもと言うなら「養子の子」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
続柄はないけれど、どうしてもと言うのなら「養子の子」と表現するしかないわけですね。

お礼日時:2021/01/26 12:33

“私の子”の母があなたの養母の娘なのなら、実の「孫」。



子の母と養母との間に血縁関係がないのなら、「養子の子」。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「養子の子」ですね。

お礼日時:2021/01/26 12:33

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