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私は不動産会社を経営しています。
会社員で次長職をしている妹がこの度副業OKになったので、役員報酬を出そうと思っているのですが、サラリーマンだと非常勤役員に当たり、15万円程度が妥当ではないか?と考えています。
ですが妹は私と同額の役員報酬を望んでいるようで、なぜ非常勤役員なんだ!!と詰め寄られています…。
経営の全てをやっている私とサラリーマンが本職の妹が同額報酬だと税務調査が入った時に困るのではないかと思っています。

サラリーマン=非常勤役員と判断される根拠を教えてください!
または、税務調査が入った時に困らないシナリオを教えてください!

A 回答 (4件)

確かに会社は亡き父親からの相続財産ですが、その後の収益、そこからもたらされる報酬は会社と社員(役員)の経済活動によって生み出されるものですから、相続財産ではありません。


それを言い出したらたとえば収益不動産を相続したら、その後の家賃もずっと相続財産ということになってしまいます。
会社の相続財産としての価値を株式という形で分配し終わっているのです。
それと妹さんは会社員なので、質問者さんの会社から役員報を受け取るなら確定申告をしないとなりませんが、その額が過大だと質問者さんの会社からの支払いと照らすなど反面調査が考えられます。
その調査で常勤でもなく代表権もないのに、質問者さんと同額又は近い額を支払っていることが判明した場合、贈与と取られる可能性があります。
妹さんは追徴課税されるかもしれませんね。そうしたことを理由に突っぱねるのが良いのではないかと思います。
その場合、会社が費用として計上していた役員報酬は否定されて損金処理が出来ず、会社にも追徴課税が考えられます。
現実に目をつけられるかは分かりませんが、そのくらい言えば良いと思います。
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この回答へのお礼

asato87さん、更にアドバイスありがとうございます!

会社の相続財産としての価値を株式という形で分配し終わっているとの説明、納得です。こういう風に整理すればいいんですね!
報酬はその後の役員の経済活動によって生み出されるもので相続財産ではない、と言ってみましたがそれは貴方の理解というだけであって違う!とつっぱねられてしまいました。

はっきり法律にでも書いていない限り納得はしないのかもしれません。どこかに明文化されていたらいいんですが…。

大規模修繕の為にお金を貯めないといけないのに、内部留保するより報酬に回せ!と聞きません。賃貸経営が立ち行かなくなれば報酬も出せなくなるのに…。
どんなに怒鳴られても決定権は私にあるので報酬金額を一般相場で伝えるしか無いと思っていますが恐ろしいです。

お礼日時:2021/02/03 00:40

>税務調査が入った時に困らないシナリオ


所得税をちゃんと払えばどんな給料でもいいんです。
むしろ、役員が 職(この場合、次長)をもって勤務したほうが、税金対策になります。
非常勤役員じゃありませんね。毎日出勤するでしょ。
え? 妹さんはこの会社で働いているのではないのですか?
  じゃあ 非常勤役員ですね。 役員報酬は少なくて当然です。
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常勤役員、字を読めばサルでもわかると思うのですが常に勤務すると書きます。


次長職に就いている会社員が他社の常勤取締役の職務を全うできるというのは物理的に難しいのではありませんか。
そりゃ役員は従業員ではありませんから、別に定時に出社する必要もないし、常勤だからと毎日顔を出す必要もありません。
しかし他の役員、社員はどう思うでしょうかね。月に一度の取締役会にしか顔を出さない役員を常勤役員と認めるでしょうかね。
それと不動産業ということですが、記憶が確かじゃないのですが、不動産業者として登録する際、役員の登録もあると思うのですが、
常勤と非常勤の区別、常勤の場合週の2/3は業務に当たることを要件にするというような規制があったらアウトですから確認した方が良いですし、
そういうのがあればそれだけで妹さんへの拒絶理由になります。
報酬は常勤でも非常勤でも会社法上の責任は同じですから、その責任に対して払うということでもっと出すことは可能ですし、そういう説明をすれば税務署は文句を言わないでしょうが、
代表権の有無が異なるのに報酬が同じというのは合理性に欠けるでしょうね。ですから税務署はOKしても、本当は会社法上はガバナンスに欠ける会社ということになりそうですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

おっしゃる通りで、次長職に就いている会社員が他社の常勤取締役の職務を全うできるというのは物理的に難しいと思います。
今は在宅勤務が多くてどうにかできる!と思っているようですが、すぐに音を上げて結局は私が仕事をすることになると思います。
小さな会社なので働き手は私ひとりなんです。私がどう思おうと知ったことはない、といった態度ですしね…。

代表権の有無が異なるのに報酬が同じ、というのは確かに合理的ではありませんよね。
妹は、会社は亡父の遺した財産だと考えていて、そこでの役員報酬は半分ずつであるべき!と言っています。
役員報酬は仕事の対価だと私は思っているのですが、妹にしてみるとそれは大きな間違いで、私が勝手に認識をすり替えているそうです。

もし、報酬が減る理由が仕事量の差だと言うなら、仕事を半分引き継げ!とも言われています。管理会社などとの電話応対、その場で即決することがほとんどなので、引き継ぐのは難しいと思っています。そのことを伝えてもそれでも引き継げ!と受け付けてもらえません…。

持株比率で計算するのか、非常勤役員の一般相場にするのか、それとも妹が正しいのか…。
妹は口が達者でとても高圧的に感じてしまい、ストレスが溜まる一方です。(ほんとに恐ろしい…)
今週中に決めないといけないのでもう少し根拠探しがんばります。

お礼日時:2021/02/01 23:11

>サラリーマン=非常勤役員と判断される根拠を教えてください!


タイムカードを打ってなければ、当然「非常勤」です。

 非常勤であっても、常勤であっても報酬を受け取れば所得税は納めなければなりません。
 代表取締役と非常勤取締役が同じ報酬であること自体がおかしいのですが、所得税さえきちんと納めれば、誰からも文句を言われる筋合いはありません。

 なぜ不労所得が得られるのに、妹さんがねじ込んでくるのか判りませんが・・・。
 大株主さんでしょうか?普通は、5万でも10万でも「お兄ちゃん、ありがとう!」という話です。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます!

亡父が作った会社は相続財産であり、そこでの役員報酬は半分ずつであるべき!とのことみたいです。
株式は妹と私が持っていて、私の方が少し多いです。(同族会社なので)
大株主は私なので、押し切られることはないのですが、そんな主張をされても実態とそぐわないしなぁ、といったところです。
株式は相続財産ですが、役員報酬は働いた対価なのでは…?
でも、私の考えは間違っていると言われています。
一体どうすれば納得してくれるのか…。
亡父が作った会社は財産だから税法と会社法の対象外だ!とでも思っているのでしょうか…

お礼日時:2021/02/01 22:43

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