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従業員退職の際に源泉徴収票を発行していますが、本人から不要と言われた場合は発行義務はないのでしょうか。

A 回答 (6件)

退職時と年末調整をした際には、源泉徴収票を本人に渡しているでしょう。


どうして渡しているのでしょう???
所得税法に発行しなければならない旨記載があるからです。
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退職した方が「私には不要だ」というからと、源泉徴収義務者の法的義務(源泉徴収票の交付義務)がなくなるわけではありません。



後々、「中途退職した者が確定申告すると源泉徴収された所得税が還付される」などと耳にして税務署に行ったら「退職金の源泉徴収票はありますかぁ?」とか聞かれて「会社がくれなかった」などと言い出されたら、たまったものではありません。
「確かに渡しましたよ。受け取りのサインも残ってます」と言えるぐらいにしておいたほうがええです。

もらった本人がいらないなら煮ようと焼こうと好きにしてもらえば良い。
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本人の意思にかかわりなく作成義務はあります。

本人用は直接渡して好きにして下さいと言うか 辞めた後なら郵送で終わりです
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所得税法上は本人への交付義務があるから、本人へ渡してください。

そして「もし、要らないのなら、破ろうと燃やそうとゴミに出そうと好きにしていいですよ」と言いましょう。
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>発行義務はないのでしょうか。


有ります。
そもそも1通は税務署に提出するのですから作成する必要、義務があります。
所得税法第226条各項で本人に「交付しなければならない」としています。

本人がいらないと言っても発行だけでは無く交付する義務があります。

もちろん罰則もあります。
所得税法第242条第6号 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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本人に渡さなかったからと言って、法律上の罰則はありません。



ただ、あとになってやっぱり欲しいと言って来ないとも限りませんから、
「そのときは郵送料を負担してもらいます」
ぐらいのことは言っておくべきでしよう。
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