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生活保護の人の差し押さえは可能ですか?
異議申し立てをする意味はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

被保護世帯(者)の差し押さえについて


結論
原則、何人も差押等はできない。

 被保護世帯は、国が定めた保護基準に置いて。最低限度の生活物品に必要として認めていることから、何人も差押をすることが禁止されています。
また、民執法第152条1項においても被保護世帯と関係なく最低限度の生活に必要とする生活品は禁止してます。
根拠は保護法6条で示している通リです。
保護法第6条
「被保護者」とは、生活保護法第6条1項において「現に保護を受けているものをいう。」
同3項「保護金品とは、保護として給与し、または貸与される金銭および物品をいう。」
同4項「金銭給付」とは、「金銭給与または貸与って、保護を行うことをいう。」
同5項「物品給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。」
これに関連する法規は以下の通リです。
・生活保護法第57条(差押禁止)
・民事執行法第122条(動産執行の開始等)
・同第131条(差押禁止動産)
・同第152条1項(継続的給付の差押え)
・2項(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
・税徴第75条(差押禁止財産(一般の差押禁止財産)
・同第76条(給与の差押禁止)
上記により、被保護世帯(者)の差押等は禁止されていることから、保護を脱却するまでは差押をすることはできません。

(差押禁止債権)
 執行法第152条第1項第1号«差押禁止債権»の「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権」は、法第76条及び第77条の規定により差押えが禁止されるものではないが、その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項に規定する差押禁止額の限度においても、その差押えを行わないものとする。
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生活保護法に下記の規定がありますから、生活保護費も差し押さえはできません。


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(差押禁止)
第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
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しかし、不動産や、家財等の動産については、上記条文には記載されていませんので差し押さえは可能でしょ。
また、動産を差し押さえられた場合には、最低生活に必要な動産として差し押さえ除外の異議申し立ての意味はあるでしょう。
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文献がありましたので、サイト記述を抜粋しておきますね。

ご参考まで。

『権利としての生活保護法 その理念と実務』p.120-121には、生活保護の被保護者の権利として生活保護法58条、59条に差押・譲渡禁止があることが説明されている。「保護を利用する権利が差し押さえられ、譲渡されてしまっては、保護の目的を達することはできないので、禁止される。」「差押禁止については、保護金品を受ける権利だけでなく、既に給付を受けた保護金品についても対象となる。」「そのため、生活保護費は預金口座に振り込まれた場合に、その預金債権の差押えも許されない。」と記述されている。

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrd …
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差し押さえと言うと借金か何かでしょうか?


多分、無理ですよ。生活保護費は借金の返済にあてられないし、取り立てても債務整理で終了です。
生活保護の人にお金を貸したら負けです。
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