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企業の利益圧縮において、資本関係のある親子会社、あるいは資本元を同じくする兄弟会社間で仕事を発注し利益を付け替える、という手法があります。
これ、付け替えた相手が赤字会社なら仕事を発注して、通常よりも上乗せした費用を支払っても意味がありますが、相手の会社の方が利益が出ていたら、意味がなくなります。(まあゼロではないでしょうけど)

それよりも、社長、役員、社員に個人事業主の税務署届け出をさせ、社長、役員、社員に仕事を発注し(外注作業)、給料とは別に外注費用を支払えばいいのではないかと思います。
グループ会社間での仕事の発注のし合いによるお金のやり取りがOKなのだから、同じ会社の役員、社員に対して仕事を発注しても問題ないと思うのですが、これは違法ですか、合法ですか?
あるいは社員の私物で業務に供している物(文房具などの安い品ではなく、社員の私物自家用車、社員の私物パソコンなど、それなりに金のかかっている物)を、「会社が借り上げている」という形式にして(もちろん契約書は作成する)、「社員にレンタル料金を支払う」、などの方法は違法ですか? 合法ですか?

A 回答 (6件)

一人社長の会社は取締役会が無いので株主総会で決議が必要です。


そしてそうした会社は社長=100%株主か身内だけの株主なので承認されるでしょう。
おまけにそういう会社は株主の利益を棄損することにもならないので、何もしなくても問題は生じないことが多いでしょうね。
会社法第356条はあくまでも取締役自身が会社と取引する場合のことを定めているのであって、取締役と近しい人に口をきくとか便宜をはかるケースは本条ではなく、
もっと根本的に取締役の会社、株主に対する職務忠実義務や善管注意義務違反、酷いと横領とか背任の罪で論じることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>一人社長の会社は取締役会が無いので株主総会で決議が必要です。
そしてそうした会社は社長=100%株主か身内だけの株主なので承認されるでしょう。

なるほど、こういう一人社長の場合は自分一人で何でも決められるということですね

>おまけにそういう会社は株主の利益を棄損することにもならないので、何もしなくても問題は生じないことが多いでしょうね。

とはいえ、私有車その他の社長の私物を会社に借り上げてもらってレンタル料金をもらう、というのは「第二の給料」「会社から社長への利益の付け替え」ということにされるばあいもあり得ますよね

>会社法第356条はあくまでも取締役自身が会社と取引する場合のことを定めているのであって、取締役と近しい人に口をきくとか便宜をはかるケースは本条ではなく、
もっと根本的に取締役の会社、株主に対する職務忠実義務や善管注意義務違反、酷いと横領とか背任の罪で論じることになります。

社長のファミリー企業に利益供与したり愛人を会社の金で囲うことを禁ずる法律は別物なんですね

お礼日時:2021/02/05 07:54

#3については決議すれば可能です。

但し当事者である社長は決議に加わることは出来ません。
それと第三者はこの場合関係ありません。取引によって利益を得るのが取締役又は第三者という意味で、レンタル料を得るのが誰かという意味です。
#4はそのような経営者が居るかどうかは知りません。単に理屈の上では労働法上の問題として捉えられる余地があると回答したまでです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>但し当事者である社長は決議に加わることは出来ません。

一人社長のみの会社の場合はどうするんでしょうか?

>第三者はこの場合関係ありません。取引によって利益を得るのが取締役又は第三者という意味で、レンタル料を得るのが誰かという意味です。

ああ、そうですか、第三者ってのは、社長含む取締役でもなく、会社でもない人、っていう意味なんですね。
第三者が利益を得るようなことについて取締役が関与したい場合は、取締役会の了解を取れ、取締役会で決議しろ、ってことで、これってもしかして
「社長や取締役に近しい人物が(通常の会社業務の範囲を超えて)極端に儲かるような取引をする場合は 取締役会で他の取締役の了解をとれ」
ってな場合のことでしょうか?
例えば、社長の家族が経営している会社が極端に大儲けするような取引をしたり、社長の愛人がやっている水商売の店を社用専用の店にする(という名目で実質的に会社の金で愛人手当を払う)ような場合のことでしょうか?

お礼日時:2021/02/04 20:14

追加ですが、社員に外注した場合、労働法上の問題も生じる可能性があります。


先程書いた、社員は通常業務を給料を払ってやらせているわけで、それをその社員個人ができないから外注するのが普通ですから、
それができるとなると、なぜ業務内でやらせないのか、わざわざ外注費を払うのか合理的な説明ができないと利益供与、贈与の問題が生じます。
の他に通常労働としてやらせると労働時間のカウントになりますが、外だしすれば残業などの回避につながります。
つまりサービス残業の回避、潜脱行為としてやっているのではないかという問題も生じますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>つまりサービス残業の回避、潜脱行為としてやっているのではないかという問題も生じますね。

そんなこと考える経営者もいるんですね

お礼日時:2021/02/04 19:08

社長(取締役)の私物を会社のために使用してその使用料を取るのは、先ほどの利益相反取引の一つなので、同じ考え方で処理できます。


だめということはなく適正な金額でそれが株主総会や取締役会で認められるならOKということです。
条文は会社法第356条
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
2 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
(以下略します)
ここでの株主総会は取締役会設置会社は取締役会と読み替えるなど多少バリエーションがあります。

この条文は会社の業務を執行する取締役が、会社の利益を犠牲にして取締役本人や第三者の利益を図ることを防止、会社の利益を棄損することを防ぐために設けられているので、社長が自分の持ち物を無償で会社に提供することは制限されていません。
会社は損しませんからね。

それと社員の私物を会社に提供させるというか使用させるというのは、これも完全否定されているわけではありません。
大企業は会社の業務に必要なものは経費として認められることが多いでしょうが、中小企業だと通勤手当も含めて全額出ないことはよくあることです。
だから非難というのは、なんてケチな会社なんだという観点が主だと思います。
ただ、会社の経済活動としては普通は経費を使って営業して利益を出す訳ですし、経費が税法上も認められているので、社員の負担で備品を用意させるとかはやはり合理的ではないわけですし、度を超すと非常識ってことになりますね。
サラリーマンなんかはただでさえ経費が認められてないしスーツ代とかカバン代なんか費用になりませんからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


えーと、要するにこの条文を使って取締役会で
「今般、社長は社長の個人所有の私有車両を会社の業務の為に供することとします。会社は社長に対し、ひと月5万円のレンタル料金を支払うこととします。
これは
”会社法第356条2 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。”
に基づくものである。
第三者、すなわち当社の顧客のために、社長と会社が取引する、すなわち会社と社長間で月ぎめレンタル契約を結ぶもの、であります」
ということを取締役会で決議せよ。そうすれば社長の私有車を業務でつかい、会社は社長にレンタル料金を支払うことができる、
という事でしょうか?

お礼日時:2021/02/04 19:06

別に違法ではありません。

但し、取締役には利益相反取引に関しての規制が会社法にありますので、発注しようとする内容について取締役会や株主総会で承認をとる必要があります。そうすれば可能です。頭ごなしに禁止されているわけではありません。
もっともその業務についてその後取締役会で報告したりしないとなりませんが。
社員は通常業務を給料を払ってやらせているわけで、それをその社員個人ができないから外注するのが普通ですから、
それができるとなると、なぜ業務内でやらせないのか、わざわざ外注費を払うのか合理的な説明ができないと利益供与、贈与の問題が生じます。
社員の私物を借り上げるとか利用して費用を払うというのは広く行われているところです。
特に車は借り上げ車両として外回り営業車両に使うなどは行われていますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>なぜ業務内でやらせないのか、わざわざ外注費を払うのか合理的な説明ができないと利益供与、贈与の問題が生じます。

このあたりの合理的な説明ができればOKなんですね。
というか、業務時間内で出来ないことが、なぜ業務時間外ならできるのか、というところを合理的に説明するのは不可能のような気もしますがね。

>社員の私物を借り上げるとか利用して費用を払うというのは広く行われているところです。

これ、社員だけではなく役員、社長でもOKなんでしょうか?
まあ、普通、社員の私物を仕事に供出しろ、といったらまず問題になりますよね。
「会社の掃除(もちろん業務)の為に社員の家から雑巾やら洗剤やらを持ってこさせたら、それが問題になった」
という話を以前、聞いたことがあります。まあ、当然と言えば当然で、
「掃除道具を持ってこさせるぐらいカタイこというなよ」
というのがまかり通ったら、それこを営業車両、業務用のパソコン、什器(椅子、机、ロッカー、応接家具など)まで、全部社員に持ち寄らせることが可能になってしまいますからね。(ブラック企業はやってるのだろうけど)

社長の私物を社用に供させるのはどうなんでしょうか? オーナー社長の場合はそれこそ金も道具も私財のすべてを会社の為に無償提供するぐらい当たり前のような気もしますが、これも
社長が「これは私物だから会社の為に使うことについては会社からレンタル料をいただきますよ」
と正々堂々と主張してもいいのでしょうか? まあ社員はワンマン社長には逆らえないでしょうけど、税務署も
「社長の私物を仕事に供するなら会社からレンタル料を徴収しても何ら問題はありません」
となるんでしょうか?

これについて何か裁判例とか、法律上の条文とかあります?
あったら教えてください。

お礼日時:2021/02/04 15:54

役員は会社法に関わるので自信で請け負ってはいけない。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>役員は会社法に関わるので自信で請け負ってはいけない。

ふうん、そんな法律があるんですね。
じゃあ、役員ではなく社員相手ならOKなんですね。
「社員の私物を会社がレンタルしてレンタル料を支払う」
ってのは役員相手でもOKなんでしょうかね?

お礼日時:2021/02/04 14:00

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