母が隣の土地で畑をしています。
その土地は親戚の土地です。
親戚は遠方に住んでいることもあり、土地を売却することになりました。
そこで母に土地を購入しないかと話が来ました。
この売買する場合、地目が畑だったのを宅地にしないといけないそうです。
(用途地域は第一種居住地域です)
購入したら母は今までどおりその土地で畑をするつもりでいます。
地目が変わり、所有者が変わることで、
今まで親戚が払っていたその土地の固定資産税の額と比べ
購入してから母が払うことになる固定資産税の額は
上がってしまうのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親戚の方にお願いをして,今の状態を続けさせてもらうしかないように思います。
地目変更ができて購入ができること前提になっていますが,まずそこに問題があるように思います。
農地を農業専従者以外が取得する場合には,現在の農地所有者が農地を農地以外にして(地目変更登記までして)から取引するか,取引後に農地以外にすることの許可を農業委員会から得てからその取引を行うことになります。
農地所有者が地目変更するには最初に農地法4条の手続きが必要です。次いで地目変更登記をすることになりますが,地目変更登記をするには,現況が積極的に農地以外の土地に作り替えられている必要があります(登記官による現地調査があります)。現況が畑のままでは当然不可能ですし,現地調査の際に,土地のすみっこに農作物が植わったままだったから雑種地への地目変更もできなかったなんて話も耳にしたことがあります(すみっこに残っていただけでもだめなの? 厳しいなーと思いました)。
取引後に地目変更を行う場合は農地法5条の手続きが必要です。地目変更登記前に所有権を移転してしまうので,取引後の現況が宅地になっていたとしても地目変更登記がされずに登記地目は農地のままという土地がけっこうあります。ただ現況が宅地になっていたとしても登記地目が農地であるために,取引の都度農地法5条の手続きが必要になるというデメリットが付いて回ります。
そして農地を農地のまま取引する場合には農地法3条の手続きが必要になるのですが,この場合の買主に制限があり,その地で農業をすることができる農業専従者であることが必要です。
本事例は「農地を農地のまま売買」ですから,4条は適用外ですし,5条も同じ(そもそも農地の転用をするつもりがないから)です。お母さんが農業専従者であれば3条でいけるかなというところですが,質問中に『この売買する場合、地目が畑だったのを宅地にしないといけないそうです』とあることからそうではないようです。
以上から,買い取ることは難しいのではないかと思われます。
農地の売買は農地法3条または5条の許可(市街化区域では届け出の受理)がされていないと効力を生じません。売買契約をしてお金を払ってもそれだけでは登記ができず,第三者にこの土地は自分のものだと主張することができません。固定資産税が云々の話ではないのです。
5条の手続きさえすればなんとかできそうだという考え方もあるでしょうけど,それはつまり農業委員会を欺くいうことです。虚偽の申告をして公文書を作成交付させ,またその公文書を利用して登記簿という公正証書に不実の記載をさせることになるために,刑法157条の罪に問われる可能性を否定できません。お勧めはできません。
そもそも使用貸借(無償または固定資産税負担程度の廉価での借用)であっても農地法の手続きが必要なので,それはお目こぼしがあるのかはたまた実体確認するだけの余裕がないせいで放置されているだけなのかわかりませんけど,親戚の方にお願いをして(固定資産税の負担はするということで)今の状態を続けさせてもらうしかないように思います。
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