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障害年金について質問です。一年半前の初診日の診断はうつ病でしたが、現在は統合失調症と診断されています。この場合、障害年金にはうつ病で審査されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

補足です。


回答3で触れた更新のときではなく、新規請求のときであっても、回答3の考え方は同じです。
つまり、初診日のときには「うつ病」であったとしても、請求時点(初診日から1年半が経った障害認定日のとき)で「統合失調症」であるなら、統合失調症という傷病名で請求して、審査・認定を受けます。

初診日のとき(受診状況等証明書)の傷病名と異なる、というのは、精神の障害の場合にはよく起こることです。
また、精神の障害に限らず、その障害の症状・状態(傷病名とは関係なく、日常生活や就労などにおける支障の状況)で判断されるため、前後で傷病名に違いがあっても、あるいは初診日時点で誤診(傷病名相違)であっても、請求時点の傷病名を元に審査・認定します。

言い替えれば、請求時点(診断書)の傷病名が、障害年金の対象となる範囲に含まれていればよい、ということになります。
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精神の障害での障害年金の認定は、単純な足しあわせ(併合)はしません。


全体としての精神状態を見て、総合的に認定します。
そのため、「合わせ技」「足して」という表現は、きわめて不適切です。

精神の障害における診断名変更は、たいへんよくあることです。
基本的に、うつ病であっても統合失調症であっても、障害年金の支給対象となる(ICD-10コードで見る)ので、大きな問題はありません。
(要は「統合失調症」となっても、問題はない。)

いわゆる更新のときには、現症日(更新用の診断書の提出期限の前3か月以内)の精神状態を、その診断書に記される傷病名(あなたの場合には「統合失調症」)を元にして見ます。
つまり、いまの傷病名を用います。
その上で、それよりも前の精神状態(「うつ病」とされていたときの状態)も見ます。
そして、診断書上に記されるはずのこの2つのことを総合的に見て、精神の障害が全体として何級にあたるか、と審査して、認定結果が出ます。

特に心配することはないため、まずは治療を優先して下さい。
お大事に。
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精神は、どんな傷病も合せ技でみるので、うつでも統合失調症も、足して総合的にみる

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診断書には現在の診断名が記載されますので総合的な判断は現在の診断名からです

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