
近く引越し予定があり、少しずつ
部屋の復旧清掃を行っています。
そこで、換気扇についてのご相談なのですが、
先日分解し、プロペラや網、整流板?の掃除は完了しました。
ただ、内部の汚れは洗剤で油を浮かせ、
キッチンペーパーやスポンジ等でこすり洗いを
したのですが、やってもやっても油は出てくるし、
コゲやシミ等もあり、終わりが見えません。
そもそも、この汚れは全て私が付けたものなのか、
それ以前の蓄積もあるのではないかと思い、
どこまでやればいいのか分からなくなってしまいました。
※居住年数8年
※築23年、レンジフードは1997年製
※入居時の換気扇内部の使用状況は不明
※契約書には、故意過失による破損等のみ請求とあり、ハウスクリーニング等に関する特約は書かれていません。
(しかし、先日ネットで物件を検索してみると備考に、退去時エアコン・ハウスクリーニング代必要とありました。入居時はまだ未成年で、親が手続き等したため、どのような条件になっていたかはっきり分かりません。)
以上の条件のとき、賃借人はどの程度まで清掃する必要があるのでしょうか。
また、クリーニング代を請求された場合、払う義務があるのでしょうか。
原状回復のガイドラインも確認しましたが、
経年劣化が適応されるのか……。
みなさまの経験や知恵をお借りできればと思います、
よろしくお願いいたします。

No.7ベストアンサー
- 回答日時:
写真をみるかぎり、一般人でここまできれいに掃除できれば義務を十分果たしているよ。
がんばったね。
国交省のガイドラインを見たとのことだけど、レンジフードなどの油汚れに関しても記載があったはずだけど気づいた?
油汚れも含めて汚れというのは経年劣化ではなく居住者の使用によるものなので、借主には清掃する義務がある。
ハウスクリーニングの特約がなくても汚れがあることで借主は日常清掃をする義務(善管義務)を果たしていないことになる・・・この辺は生活していれば自然と汚れはつくのでまあ杓子定規な話だけどね。
これにより借主には費用負担する義務があるんだよね。
また、前の入居者の油汚れかどうかは居住8年経過していては判断がつきかねるため、本件では前の入居者の汚れだと主張することはかなり難しい。
その一方で、ひどい油汚れがある場合には追加の清掃費用負担が発生することがあるのだが、本件のこの写真を見る限りでは追加清掃はなさそう。
つまり、ひどい油汚れによるクリーニング費用の増額については負担する義務を免れる。
でも、通常のクリーニング費用の負担義務は免れない。
以前、どれくらいまで清掃してあれば借主の清掃義務は果たされるのかと役所に問い合わせたことがある。
役人の回答は「汚れがあれば義務を果たしたとは言えませんよね?」ということだった。
公的には少しでも汚れが残っていれば借主には清掃費用を負担する義務はあるということになるわけだ。
でも少しくらい残っているくらいなら貸主や管理会社も負担ナシでOKを出す(軽微な義務なので免除する)ということにはなる。
その反面、借主=清掃の素人のレベルの自己基準でいくらきれいに清掃したと主張しても、貸主側には通用しないということもある。
これは一言でいえばケースバイケースということだ。
本件の場合、写真のフードの状態から油汚れによる追加清掃の請求はないと思う。
でもそのほかの部位で汚れが残っていれば、清掃費用の負担の義務は免れない可能性が高い。
転じて、現実的には清掃費用の負担は仕方ないと見切って、ひどい汚れのある部分だけ追加清掃が発生しない程度に掃除しておくと効率的だと思うよ。
ぐっどらっくb
なかなか苦労したので
褒めていただけて嬉しいです(><)
やはり入居前の蓄積を主張するのは厳しいですよね、、、
せめて換気扇部分のみの基本クリーニング代で収まって欲しいですが、、。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
契約時にハウスクリーニング代を払っていないのであれば、退去後に支払うことになります。
この場合、敷金から引かれる筈です。
退去後、ほぼ全ての物件では専門業者がクリーニングを行います。
クリーニングの工事代金は部屋の大きさで決まりますので、綺麗でも汚くても、入居者が支払う額は同じです。
従って、退去前にお掃除をする必要はありません。
心配でしたら管理会社に確認してみて下さい。
ガイドラインには、特約が無く酷い汚れでなければ
クリーニング代は基本賃貸人持ちと書かれていたので
ある程度きれいにしておいたら大丈夫かなと
期待を込めて掃除していました…(笑)
一度問い合わせみようかと思います、
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>入居時は礼金のみで、敷金は支払っておりません。
だいぶ、入居者さんに有利な契約です
万が一揉めたとしても、よほど質問者さんの過失が明確で、大きな損害がない限り、裁判なんて起こされませんから、
何も取られるものはないと思っていいですよ
安心して退去してください!
No.3
- 回答日時:
>契約書を確認しましたが、特約はなく、
故意過失部分のみ請求、とありました。
そうでしたか
それでは明確ですね
経年劣化は故意過失ではないので
何か請求された場合は、経年劣化を主張して突っぱねればOKです
ゴネにゴネる大家さんであっても、揉めていれば
裁判をしない限り敷金以上に手を出せません
もちろん、
敷金が一円でも多く戻ってくる事に越したことはないのですが
何かあった場合は敷金の範囲で話をつけるつもりでいれば
多少は不安も減るのではないでしょうか
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