プロが教えるわが家の防犯対策術!

先代から税理士を頼んでいたのですが、2代目社長に代わってから、決算書を渡してくれるのが、遅くなりました。 先代のころは、事業も景気も良かったので、利益がありました。2代目からは、事業・景気も下降しているので、プラスマイナスゼロくらいです。で、去年には税務署の監査も入りました。
元々税務署務めた人で、退職してからやり始めた人です。昔のプライドがあるのかもしれませんが、監査に入られた事。銀行からの融資を受けているのが、面白くないのか?  年々決算書を渡してくれるのが、遅くなっていて、普通なら、4月には貰えるはずが、今年はいまだにくれません。銀行や、提携会社に提出しないといけないのに、できていません。  理由としては、はっきり言ってくれませんが、私の会社の決算書を使って他の税理士さんと税務署相手にして、話し合い?をしてるとか?  こちらは全く分からないので、なにもいえません。 全てを税理士さんに頼んであるので、別の人に変えたくてもなかなか難しいです。社長も脅しではないですが、これ以上は待てない。税理士を変えるから、と何度もお願いしているのですが、それでもわかりました。と返事はくれて、後日伺います、と言われるのですが、当日になると事務終了ぎりぎりで連絡がくるので、困っています。
個人でやっているため、70歳すぎて、奥様が、病気で大変なのは知っているのですが、あまりにも無責任のような?  この頃は 嫌がらせをされている? とか、変な方向に考えが向いてしまうほどです。 こんなことはあっていいのでしょうか?   何かアドバイスをください。相談できるひとが中々いません。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

簡単に解決できるとは思いませんが、いくつか書かせていただきます。



個人の税理士とありますが、税理士法人ではない、個人事務所ということなのでしょうか?
その事務所に税理士は複数いそうでしょうか?
このように書きますのは、他の税理士や税務署と相談や交渉という点で、顧問税理士などとして代理で受任したとしても、他事務所の税理士などへあなたの決算申告内容を勝手に開示してよいものではないかと思います。
契約書等において復代理の権限まで委任しているのであればわかりませんがね。

あと、あなたは銀行などへ提示したいのですよね。
私の経験では、銀行などへ提出する際、原本を提示を求められたことはありません。
コピーで十分かと思います。
私自身も税理士事務所勤務経験(税理士ではなく職員)があり、顧問先の経営者の方から頼まれることもあります。申告決算書の控えの原本は、基本顧客自身の分と税理士側の控えとして2部以上作成するかと思います。さらに、控が一部だけだったとしても、税理士側で保管するのはコピーだと思います。さらに言えば、他の税理士や対税務署との交渉であったとしても、控の原本が必須であるわけではありません。あるとすれば、対税務署に対して裁判などで争う場合などにおいては、裁判所へ原本の提示は必要かもしれませんがね。

想像でしかありませんが、その税理士大きなミスでもしでかしており、申告決算書をあなた方へ見せられないのかもしれません。
さらにごまかすために手を尽くしたりしているのかもしれませんね。
税理士自身の家庭の事情は関係ありません。税理士業務を全うできないのであれば、顧問を引き下がるべきです。一時的なものであれば、仲の良い税理士に助っ人で入ってもらうことはあるかもしれませんがね。だからといって、顧問先に迷惑をかけるのはおかしいことでしょう。

40代くらいの若手税理士で経験もありそうな方に相談されることをお勧めします。そのうえで、後任の税理士として現在の顧問税理士への申し入れ等に同席してもらうのです。できれば、弁護士などと連携が取りやすいであろう税理士が良いでしょう。

このように書きますのは、税理士は依頼者に誠意をもってとかいろいろな守らないといけないルールがあり、違反していれば懲戒請求が可能です。
税理士であれば、税理士会や国税庁の監督下に置かれる資格商売です。ルールや法律に違反すれば業務停止や資格のはく奪などもあります。
税理士業務で食べていく税理士にとっては、処分は怖いものかと思います。
引退を考えている税理士であったとしても、自信のミスによる追徴課税や損害を顧客へ与えたとすれば、賠償責任を負うこととなります。
当然隠したがることかと思います。
税理士もその分野の専門家ですので、素人である顧客のみですと言い負かされかねません。しかし、すでにおかしな状態にあり、さらに他の税理士なども同席の上であれば、いい加減なこともできないことでしょう。

最後になりますが、控の原本の再発行などは行えませんが、税務署では提出済みの申告書類などの閲覧の制度があります。税理士の代理権で閲覧できるかわかりません。しかし、法人の代表者とともに出向けば、税理士とともに閲覧は可能でしょう。そこで書き写したりなどすることは可能かと思います。それができれば、過去の決算などの内容を把握し、次年度からの税務処理は新しい税理士もできることかと思います。さらに弁護士から法的に求められれば、今の税理士も隠しきれないかと思いますし、いい加減な先延ばしもできないと思います。最悪裁判で問題にされて困るのは今の税理士でしょうからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。社長に再度確認してもらいます。

お礼日時:2021/02/22 11:57

社長が税理士を変えないなら、それなりの考えがあるのかもしれません。



あなたの立場がわかりませんが、会社がその税理士と付き合いたいというなら付き合い続けるしかないです。

それで会社に損害があっても、社長がそう判断したのですから仕方ありません。

社長が問題を認識していないならそれを認識させる必要がありますが、問題はキチンと認識しているようですから、これ以上口出しできません。

税理士選びは社長の課題であって、あなたの課題ではないのです。

他人の課題でやきもきすると疲れますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。こちらも自営業ですので、書き込みをしている私は社長夫人で、経理を始め、事務全般をしています。社長はただ、私に命令するだけで、本当に考えいるのかはわかりませんが、今一度社長の考えを確認しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/22 12:01

個人で開業されているなら、協会組織があるはずです。

士業で個人開業には、監督官庁の指導に基づき都道府県単位ぐらいで あるはずです。いわゆる税理士会があるはずで、そこに相談されてはいかがですか?。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。調べてみます。

お礼日時:2021/02/22 12:02

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