電子書籍の厳選無料作品が豊富!

障害者トライアル雇用について。
トライアル雇用について、調べてみましたが、よくシステムがわかりません。トライアル雇用されたら企業にお金が入るようですが、それが企業側のメリットでしょうか?受ける側はメリットありますか?

A 回答 (2件)

障害者トライアル雇用は【いままでに働いた経験がない】【障害の特性上、働き続けられるかどうか非常に不安】という障害者を対象に、【トライアル雇用期間が終わった後も引き続き雇用するものとする】ことを前提にして、【試行的に雇用する】制度です。



【トライアル雇用期間が終わると、必ず雇用される(正式に採用される)】という保証はありませんが、少なくとも、【その会社などの環境が自分に合うかどうかをじっくりと体験した後で、そこで働き続けるかどうかを自分で決めることができる】というメリットがあります。

また、【精神障害者と発達障害者の場合は、いきなりフルタイムから始めるのではなく、短時間から始めることもできる】というメリットもあります。
(注:その会社が短時間勤務としてトライアル雇用を実施するときに限る)

トライアル雇用とは、働いた経験がない、就職に際して特別な事情があるなどの理由から就職に不安のある人が引き続き雇用される前提で、会社で試しに働いてみる制度です。
ただし、【その期間の長さは、会社が受け取る助成金の関係上、会社側が決める】ために、【障害者自身は、トライアル期間の長さを指定できない】といったデメリットがあります。

【障害者雇用促進法上の障害者であること】が前提で、【各種障害者手帳の交付を受けていることが必要(以下のとおり)】になります。
その上で、【ハローワークから紹介を受け、求人に応募する】ことになっています。
(A型作業所やパートやアルバイトなども含めて、既に何らかの就労をしているときにはNGです。)

・ 身体障害者 ‥‥ 身体障害者手帳
・ 知的障害者 ‥‥ 療育手帳
・ 精神障害者・発達障害者 ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳

なお、【ハローワークからの紹介前の2年間に、離職か転職が2回以上】といった障害者や【ハローワークからの紹介の直前のブランクが6か月超】といった障害者には特に、障害者トライアル雇用を試みることが勧められています。

■ 障害者トライアル雇用について(期間は会社側が決めます)
・ 原則 ‥‥ 3か月(精神障害者は6か月)/週20時間以上
・ 特例 1 ‥‥ 身体障害者・知的障害者は、1か月または2か月もあり
・ 特例 2 ‥‥ 精神障害者は最大12か月まで可

■ 障害者短時間トライアル雇用について(期間は会社側が決めます)
・ 原則 ‥‥ 3か月~12か月/精神障害者・発達障害者に限って利用可
・ いわゆる「短時間勤務」
(1)トライアル雇用の雇入時 ‥‥ 週10時間~20時間未満
(2)体調などに応じ、期間が終わるまでの間に、週20時間以上となる

障害者トライアル雇用は、その期間の長さや短時間トライアル雇用の存在を考えると、精神障害者に対する配慮が色濃いことも特徴です(上述)。
そういった意味で、会社側が受ける助成金うんぬんにばかり目を向けるのではなく、【障害者にとっての働きやすさ・配慮】にこそ目を向けて下さい。

お断りしておきますが、短時間トライアル雇用も含めたトライアル雇用が常に募集されているわけではありません。
したがって、いきなりのフルタイム勤務が求められる【通常の障害者雇用】での求人のほうがずっと多い、といった現実もありますので、そのあたりはあらかじめ承知しておく必要があるだろう、と思われます。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2021/02/20 07:12

ご参考までに。


専門職・事業主向けの資料ではありますが、障害者トライアル雇用(短時間トライアル雇用を含む)の詳細について、助成金の観点から説明したPDFファイルがあります。
以下のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00061747 …
または https://bit.ly/3ayZV1O
    • good
    • 6
この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます

お礼日時:2021/02/20 07:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!