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刑事裁判で、裁判官が被告の嘘を見抜くには、どうしてるんですか?

例えば否認事件だとして、最後に被告人質問とかで、被告に対して証拠提出された証拠について聞かれますよね。
それに対して被告は、否認事件なので、当然「分かりません」「知りません」というと思われます。
これが嘘かどうか見抜くには、裁判官はどうしてるのでしょうか?

一つに、証拠が被告の所有している物だったら逃げようありませんが、
その証拠に信用性がない。例えば伝聞証拠(噂程度のもの)とかだったら、
そもそも被告が知らない分からないで、話は終わってしまうと思います。

証拠に基づいて事実認定をするとある通り、やはり推測や憶測で考えるのではなく、証拠で判断すると思われるのですが、
だとしたら被告が嘘をついた場合、裁判官は、どうやってそれを見抜くのでしょうか?

そもそも被告が、事実と異なる事を言っても罰則はなく、黙秘する事も権利として保障されています。
やはり拳証責任のある原告が、裁判官がそういった合理的心証を抱くまでの証拠を揃えないと、嘘だとかそういうのは事実認定されないのでしょうか?

ある種、審判を下す第三者としてはそうせざるを得ないと思うのですが、皆さんはどう思いますか?
ご意見、ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

日本の裁判は事実認定が錦の御旗だから、物的証拠が何より重視される。


あと判例。

次に状況証拠が重要視される。
決定的な物的証拠がない場合、調書や現場検証などの状況証拠を徹底的に照らし合わせ、妥当性を探る。
事実と認めて差し支えなければ証拠として認定される。
事実と認めるには力不足の場合は証拠不十分となる。

このあたりは裁判官の主観によるので、できるだけ偏らないよう、日本は三審制を取っている。

被告人の態度などは裁判官の心証に影響を与えるが、それ自体が判決の主因にはならない。

事実認定には、他にも責任の割合などいろいろなものが含まれるが冗長になるので割愛する。
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この回答へのお礼

解決しました

物的証拠って、いくらでも作為できるから怖いですよね。
例えば、被告の知人が、犯行に関係するメモを見つけて、それを被告が作成したものだ。と言って提出したとします。
しかし、それに被告の指紋や筆跡が確認されない場合を考えました。

その犯行に関係するメモの中身は大事でしょうが、その入手や作成の過程に、信用性が必要になります。
更にいうなら、被告と知人の関係性であったり、知人自身の供述の裏付け捜査も必要になるのでしょうか。

この辺りは回答者様の仰る通り、状況証拠などが大事になると思います。
得心いきました。詳しい解説ありがとうございます。

被告の態度が裁判官の心証に影響を与えても、判決に関係ないのには驚きました。
確かに判例を読んでいても、物的証拠や状況証拠に基づかない主観のような文章は見ませんね。納得です。

ご回答いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/02/20 23:34

疑わしきは被告人の不利益に。


事実認定は検察官の主張通りに、
否認する被告人は反省していないので量刑は重く。
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裁判官は基本、裁判の情報により判断する。


検察官や弁護士がその役目である。
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