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今の60代前半女性の年給支給額は
主婦で 計算で 毎月8万ですか?

4万くらいですよね

A 回答 (4件)

1番です。



>> 60歳から、老齢厚生年金が支給され、年額40万程度
>> 65歳からは老齢国民年金が支給され、年額70万程度
他人を批判するのは好きではないが、↑は間違いですよ。


A 60歳代前半は
①厚生年金に加入したことがない人
 20歳から60歳までの期間の全てが、国民年金第1号被保険者または同第3号被保険者の方には、60歳だ老が65歳だろうが老齢厚生年金は支給されません。
 →離婚時の分割は考えないものとしています。

②厚生年金に加入していた人
 先にチョット書きましたように、現在60歳前半の女性の方は、当人が厚生年金に1年以上加入していた場合に限り、当人の厚生年金に関する記録に応じて、部分年金が支給されます。
ですが、それが幾らなのかは答えるためのデータが書かれていないので無理。


B 65歳からは、当人の年金加入履歴に応じて
①厚生年金に加入したことがない人
 国民年金第1号被保険者であった期間[保険料納付済みか、保険料免除であった期間]と国民年金第3号被保険者で会った機関の合計が10年以上だと老齢基礎年金[国民年金]の受給権が発生する。
更にその期間が40年間の方には満額支給される。令和2年の満額は781,700円(年額)である。
 但し、配偶者が厚生年金に加入していた場合には、振替加算も考えられる。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

②厚生年金に加入していた人
 老齢基礎年金の受給権がある方は、老齢基礎年金と当人の厚生年金に関する記録に応じた老齢厚生が支給されます。



なので、ご質問者様の生年月日と年金加入履歴が不明ではどの年金が何歳から貰えるのかと言う大まかな答えも書けません。

なので、詳細な個人情報を公開できないとか、私たちの回答が理解できない場合には、ご質問者様が直接、年金事務所へ行って計算してもらい、説明を受けるのが一番早いです。
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60台前半では、ずっと専業主婦であった人は年金受給はできません。


国民年金の支給開始年齢は65歳です。

40年間国民年金であった場合は満額で月6万5千円程度なので、60歳から繰り上げ受給するなら、その7割です。

質問に「主婦」とあるので、その方の厚生年金加入期間、平均賃金により大きく違うんので、一概にどうとは言えません。
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専業主婦は、第3号被保険者に該当するので、



60歳から、老齢厚生年金が支給され、年額40万程度

65歳からは老齢国民年金が支給され、年額70万程度

つまり
60歳~64歳:年額40万程度(月額3万程度)
65歳~:年額110万程度(月額8万程度)
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただいき感動です(泣)

お礼日時:2021/02/22 14:24

「共済年金」カテゴリーでご質問なされていますが、何の年金をお尋ねですか?



①老齢基礎年金
 支給開始年齢が65歳なので、繰り上げ請求をしている者を除いて、60歳代前半の方には支給されない。
 因みに令和2年度の満額は781,700円(年額)なので、12で割れば約65,140円

②老齢厚生年金
 こちらは、(女性に限っては)60歳代前半で部分年金[報酬比例部分]が貰えるが、その人が厚生年金に加入していた時の実績に応じた金額なので幾らと明言は出来ない。
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