
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>年間48万円以上稼ぐと税金がかかる・・・
この48万円は、収入ではなく所得のことです。
>今月既に80000円稼いでしまっています。
これは、収入のことです。
ところで
既に回答にありますが、給与所得の場合は、原則として、給与の収入から、交通費や洋服代や靴代や化粧品代などの実際に必要だった経費を差し引くのではなく、「給与所得控除」と呼ばれる法定の経費を差し引くことになっています。1年間の交通費や洋服代や靴代や化粧品代などの実際に必要だった経費を集計する必要がないわけです。
かりに、年間の給与収入が80万円の場合、給与所得控除は55万円なので、所得は25万円になります。
年間の給与収入が103万円なら、給与所得控除は55万円なので、所得は48万円です。
さて、
ウーバーイーツの報酬は事業所得または雑所得になります。しかし、この所得を計算するのに、1年間の実際に必要だった経費を集計する必要はありません。
なぜなら、ウーバーイーツの報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、電話代や仕事服などの実際に必要だった経費を差し引くのではなく、法定の「特例」経費(最大で55万円)を差し引くことができるからです。
かりに、年間の報酬(収入)が80万円の場合、「特例」経費は55万円なので、所得は25万円になります。
年間の年間の報酬(収入)が103万円なら、「特例」経費は55万円なので、所得は48万円になります。
ご存じの通り、年間の所得が48万円までなら、税務署へ確定申告をして納税する法的義務はありません。
ですから質問者は、ウーバーイーツの収入が年間に103万円以下ならば、確定申告義務がないので、放っておいて構いませんよ。
もし質問者が生徒か学生ならば、勤労学生控除27万円を受けられるので、ウーバーイーツの収入が年間に130万円以下ならば、確定申告義務はありません。(ウーバーイーツの仕事は勤労です)
103万円+27万円=130万円
No.4
- 回答日時:
配達行為をするのに必要な出費は経費となります。
配達用衣服は作業着と同じですから経費とできます(※)。
さて、食費は経費とはなりません。なにもしてない方でも、御飯は食べるからです。
※
衣服や靴などの購入費を全額経費にするのには、否定的意見もあります。
「デートするときにも着るんだから、経費にしてはアカン」考えです。
私見ですが、購入代金のうち明らかに配達時用のものは全額経費、それ以外のものは年間支出額の3割を経費計上するというように、ルール設定が必要だと思います。
とにかく買った衣服代靴代は全額経費じゃ!というのは、それはちとアカンという訳です。
No.3
- 回答日時:
[年間48万円以上稼ぐと]
じゃないよ。
年間所得が48万円を超えると、が正。
1個人事業主ではないアルバイター(貰うのが給与であって、報酬ではない(※))は、実際の経費を引く代わりに給与所得控除という一定額(給与総額によって決まってる)を総給与額から引いて給与所得とします。
給与所得額は最低でも55万円なので、これに48万円を足すと103万円(108万円じゃないよ)までは所得税はかかりません。
2個人事業主の場合は所得は
「年間総収入-経費」で出します。
1000円貰うために経費が300円かかったというなら、所得は700円です。ですから「経費がいくらかかったかを記録しておく」のがとても大事なので、少なくとも領収書は保存しておくようにしましょう。
3上記の所得から基礎控除額として48万円を引いた額に所得税が課税されます。195万円までなら約5%です。
4ポイントは、「稼ぎに課税される」のではなく「所得に課税される」点を理解することです。
これは「収入と所得の違い」で検索してください。
5 所得税とは別に住民税(地方税とも言うよ)が課税されますが、20歳まではかからないので、ひとまず安心してください。
所得税は所得額に応じて5%から45%の税率で課税されます(こういうのを累進課税と言います)が、住民税は一律10%です。
ちと複雑というか「なんだそれ?」と感じるのが住民税には所得に課税される10%とは別に「均等割り」というのが課税される点です。
一定額以上の所得がある人に、所得の多寡にかかわらず課税されるもので、簡単に言うと「ショバ代」。
「おめぇっちは、わが市に住んでるんだろ?公園のトイレも使うよな?ショバ代くらい払え」ってのが均等割り。住民税だけにある。
※給与と報酬の違いは検索してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/28 01:53
皆さんのおかげで少しずつ仕組みがわかってきました。
別のアプリでも質問してみたのですがとりあえず【経費】が重要なのだと理解しました。
そこで疑問に思ったのですが経費というのはどの程度通用するのでしょうか?
例えば、欲しい服や靴などを購入し配達の際に着たらそれは経費として通るのか、配達の合間に食事をとった場合も経費として扱われますか?
No.2
- 回答日時:
所得税は所得額により5~45%、住民税が10%かかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、収入から経費(ガソリン代など)は差し引けますし、
各種控除もあり、それらを差し引いて残った分に上記税率がかかります。
来年の申告に備えて国税庁の案内などを参考にされるか、
独立開業の本などを図書館や書店で探されるのが良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.1
- 回答日時:
割と持ってかれた希ガスー
ネットで調べたら明確に出ると思います
自分も18歳ですが個人事業主?じゃないのかアルバイト108万まで確定申告しなくていいんですけど、48万って相当キツくないですか?
UberEATSは日給1万とかで単価高いので総合的に税金抜かれても稼げるかもしれませんがそこは納税率要検索ですねー
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